○川島町子育て支援総合センター設置及び管理条例
平成28年12月9日
条例第27号
(設置)
第1条 児童及びその保護者に対する総合的な支援並びに地域全体における子育て支援の環境整備を図り、もって町民が安心して子育てできるまちづくりを総合的に推進するため、川島町子育て支援総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。
(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(名称及び位置)
第3条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川島町子育て支援総合センター | 川島町大字畑中348番地 |
(施設の構成)
第4条 総合センターは、次の施設で構成する。
(1) 子育て支援センター(屋外運動場を含む。)
(2) 児童センター
(3) スクーリング・サポートセンター
(業務)
第5条 各施設の業務は、概ね次のとおりとする。
(1) 子育て支援センター
ア 子育てに関する相談及び助言に関すること。
イ 子育てに関する学習機会の提供に関すること。
ウ 子育てに関する情報の提供に関すること。
エ 保護者同士の交流の場の提供に関すること。
オ 子育てサークルの育成及び支援に関すること。
カ 子どもたちが自由に遊べる場の提供に関すること。
キ その他子育て支援に関すること。
(2) 児童センター
ア 健全な遊びの指導に関すること。
イ 体力増進の指導に関すること。
ウ 世代間の交流に関すること。
エ 児童福祉に関する団体の育成に関すること。
オ その他子育て支援に関すること。
(3) スクーリング・サポートセンター
ア 教育相談に関すること。
イ その他スクーリング・サポートセンターの目的達成に必要な事業に関すること。
(管理)
第6条 総合センターは、子育てに関する悩みの解消及び子育て世代間の連携に必要な支援をし、地域や家庭における子育て環境の向上を図るため、常に良好な状態において管理しなければならない。
2 総合センター(スクーリング・サポートセンターを除く。第7条以降において同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定)
第7条 前条の規定による指定を受けようとする者は、川島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年川島町条例第24号)の規定により、指定を受けなければならない。
2 町長は、次に掲げる基準を満たすもののうち、最も適切な管理を行うことができると認められる者を指定管理者として指定するものとする。
(1) 町民の平等な総合センターの利用を確保することができること。
(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に総合センターの運営を行うことができること。
(3) 総合センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の業務)
第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(2) 総合センターの休館日又は利用時間の変更に関する業務
(3) 総合センターの利用許可に関する業務
(4) 原状回復に関する業務
(5) 総合センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(管理の基準等)
第9条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に総合センターの運営を行うこと。
(2) 総合センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する町長の指示に従わないとき。
(2) 第7条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。
(3) 前条各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 町長は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(指定管理者による施設の現状変更等)
第11条 指定管理者は、総合センターの施設の改修、増設その他町長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 総合センターを利用する者は、自己の責任に帰すべき事由により総合センターの設備等を損傷し、又は備品を紛失若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。