○川島町有胴付長靴貸出しに関する要綱
平成29年1月11日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、町有胴付長靴を公務に支障のない範囲において、地域環境美化活動を行う町内の団体に貸し出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 町有胴付長靴 町が購入し、管理する胴付長靴をいう。
(2) 地域環境美化活動 地域の環境保全活動及びその他公共の福祉の向上を目的とする地域組織による奉仕活動をいう。
(貸出しの対象となる団体)
第3条 町有胴付長靴を借り受け、使用することができる団体(以下「借受け団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 町内の自治会及び行政区等の地域組織
(2) その他公共の福祉の向上を目的とする団体で、町長が特に必要と認めた団体
(貸出日及び貸出しの時間帯)
第4条 町有胴付長靴の貸出しは、次に掲げる日を除く、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(貸出期間)
第5条 町有胴付長靴の貸出期間は、原則として貸出日から返却日を含めて7日以内とする。
(貸出数)
第6条 町有胴付長靴の貸出数は、原則として1団体、4着までとする。
(使用地域)
第7条 借受け団体が、町有胴付長靴を使用できる地域は、町内のみとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 申請の受付窓口は、町民生活課生活環境グループとする。
(1) 申請書の内容が地域福祉の向上に資するものと認められない場合
(2) 申請者が町有胴付長靴を使用しようとする日に、町有胴付長靴を公務で使用する場合
(3) その他町有胴付長靴の使用を許可することが適当でないと認められる場合
(許可の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 緊急かつやむを得ない事由により、町有胴付長靴を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) この告示又は許可書に付した条件に違反したとき。
(貸出し及び返還並びに使用上の遵守事項)
第11条 第9条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、町有胴付長靴を借り受けようとする場合は、許可書記載の貸出し場所において、町有胴付長靴を借り受けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、町有胴付長靴を借り受けている間は、許可書を保管しなければならない。
3 使用者は、町有胴付長靴の使用が終了した場合は、町有胴付長靴の清掃を行い、許可書記載の返還場所へ町有胴付長靴を返還するものとする。
4 使用者は、前項の規定により町有胴付長靴を返還したときは、町民生活課生活環境グループ職員による点検を受けなければならない。
(貸出料)
第12条 町有胴付長靴の貸出料は、無料とする。
(禁止事項)
第13条 使用者は、町有胴付長靴の使用にあたり次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 借り受けた町有胴付長靴を第三者に転貸し、又は申請書に記載された目的以外に使用すること。
(2) その他この告示又は許可書に付した条件に違反する行為を行うこと。
(使用中の責任)
第14条 使用者は、町有胴付長靴の借受中に生じた事故について、すべての責任を負わなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、町有胴付長靴を損傷し、又は滅失したときは、現物又は代価をもって弁償しなければならない。
(貸出停止)
第16条 町長は、町有胴付長靴を損傷又は滅失した使用者に対しては、当該損傷又は滅失の日から起算して1年の間は、町有胴付長靴を貸出さないものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。