○ふるさとかわじまPR大使設置要綱
平成29年10月5日
告示第104号
(設置)
第1条 町のイメージアップ及び交流人口の増大並びに観光等による地域振興を図るため、当町の魅力を町内外に情報発信する「ふるさとかわじまPR大使」(以下「大使」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 当町の歴史、文化、産業、かわじまブランド等の普及広報活動に関すること。
(2) 当町のイメージアップの推進に関すること。
(3) 当町のPRに関する助言及び各種情報提供に関すること。
(4) 当町が主催する各種行事等への参加協力に関すること。
(5) その他町長が必要と認める活動に関すること。
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 当町の出身者又は当町にゆかりのある者で、文化、スポーツ、芸術等の分野において活躍しているもの
(2) 前号に掲げる者のほか、当町のイメージアップに寄与する者
(任期等)
第4条 大使の任期は、特に定めないものとする。ただし、大使の申出により任期を定めることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めるときは、任期中であっても大使を解嘱することができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、当町からの依頼により大使が第2条に規定する活動(以下「PR活動」という。)を行う場合において、町長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
2 町長は、大使が行うPR活動に資するため、次に掲げるものを提供する。
(1) 名刺
(2) 町の広報紙及び観光パンフレット
(3) その他大使が行うPR活動に必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。