○川島町学校規模適正化に伴うスクールバス運行管理に関する規則
平成29年12月18日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が、川島町立小学校規模適正化計画に基づき、学校の統廃合により遠距離通学となる児童の通学の安全確保及び負担軽減を図るために運行するスクールバスの運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項において遠距離通学とは、学校からの直線距離が2キロメートルを超える区域又は学校までの歩行距離が2キロメートルを超える区域から通学することをいう。
(運行の委託)
第2条 スクールバスの運行は、町が行う。ただし、これを業者等に委託して行うことができる。
(利用者等)
第3条 スクールバスの運行の用に供する学校は、つばさ小学校とする。
3 スクールバスを運行する範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項に掲げる児童(以下「利用者」という。)が登下校に利用するとき。
(2) 利用者が休日の学校行事等に参加するとき。
(3) その他、教育長が公務遂行上必要があると認めるとき。
(運行管理)
第4条 スクールバスの運行管理は、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で所管し、スクールバスの運行の用に供する学校の校長と協議して行う。
(利用料)
第5条 スクールバスの利用料は、当分の間(附則第2項で規定する期日まで)無料とする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、教育委員会が別に定める遵守事項にしたがって、スクールバスを利用しなければならない。
(利用の制限)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対しスクールバスの利用を停止することができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったと教育長が判断したとき。
(2) 利用者が前条の規定による遵守事項に著しく違反していると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者が、自己の責に帰すべき理由により、車両若しくはその付帯設備等を損傷し、又は滅失した場合は、現状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
学校名 | 運行区域 |
つばさ小学校 | 川島町立小・中学校の通学区域及び就学すべき学校の指定に関する規則(平成26年教委規則第1号)別表第1に掲げるつばさ小学校の通学区域のうち、学校からの直線距離が2キロメートルを超える区域又は学校までの歩行距離が2キロメートルを超える区域 |