○川島町早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱
平成30年3月27日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的として、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不妊 生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合をいう。
(2) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある場合をいう。
(3) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第6号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。
(4) 不育症検査 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第6号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。
(6) 医療保険各法
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、不妊又は不育症の検査を受けた法律上の婚姻関係にある男女及び事実婚関係にある男女のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 交付申請時に男女の一方又は双方が町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者
(2) 次条の助成対象となる検査開始時の女性の年齢が43歳未満である男女
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 同一の不妊検査又は不育症検査に対し、他の市町村において、同様の助成を受けていない者
(助成対象検査)
第4条 助成の対象となる不妊検査は、助成対象者が共に受けた不妊検査で、検査開始日がどちらか早い方の日から、1年以内のものとする。
2 助成の対象となる不育症検査は、助成対象者が共に受けた不育症検査で、検査開始日がどちらか早い方の日から、1年以内のもの又は女性のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のものとする。
3 他の助成金を受けていない不妊検査又は不育症検査であること。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成額は、助成対象となる不妊検査又は不育症検査に係る費用のうち助成対象者の自己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の場合 3万円
(2) 前号以外の場合 2万円
2 助成回数は1組の男女につき、不妊検査又は不育症検査それぞれ1回限りとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、川島町早期不妊検査費・不育症検査費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(2) 法律上の婚姻関係又は事実婚関係にあることを確認できる書類
(3) 現住所を確認できる書類
(4) 不妊検査又は不育症検査を実施した医療機関が発行する領収書原本
(5) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として検査期間の終期の属する年度又は検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に速やかに行うものとする。ただし、当該年度の2月1日から3月31日までの間に、検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属するものについては、翌年度5月31日までに申請を行うことができるものとする。
4 申請者の希望により第1項第4号の領収書を返却する際は、原本確認後「早期不妊検査費助成申請済」又は「不育症検査費助成申請済」の印を押印する。
2 町長は、助成の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(助成台帳)
第9条 町長は、助成決定の状況を明確にしておくため、早期不妊検査費・不育症検査費助成事業台帳を備えつけ、適正に管理するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の川島町早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に終了した検査について適用し、同日前に終了した検査については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の川島町早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。