○川島町感謝状贈呈基準
平成30年3月30日
告示第61号
(目的)
第1条 この基準は、町の経済、文化、社会その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者に対し、感謝状を贈呈することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。以下同じ。)に対し、町長は感謝状を贈呈することができる。
(1) 本町の事務事業の実施に関して顕著な功労又は善行があり、かつ3年以上の活動実績がある者
(2) 地域の発展に貢献する等、町民の模範となる善行があり、かつ3年以上の活動実績がある者
(3) その他、特に感謝状を贈呈することが適当と認められる者
(贈呈の時期)
第3条 感謝状の贈呈は、必要と認めるときに随時行うことができるものとする。
(該当者の推薦等)
第4条 第2条の規定に該当する者がいるときは、各所属長は別紙感謝状贈呈該当者推薦書により、推薦を行うものとする。
2 町長は、推薦書の内容を確認し、感謝状贈呈者を決定するものとする。
(庶務)
第5条 感謝状の贈呈に係る庶務は、感謝状贈呈を行う課局室において処理する。
(補則)
第6条 この基準に定めるもののほか、感謝状贈呈について必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。