○川島町地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱
平成31年4月1日
告示第50号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、温室効果ガスの排出抑制を推進するため、川島町地球温暖化対策実行計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 川島町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の推進及び進行管理に関すること。
(2) 温室効果ガス排出抑制の実施及び推進に関すること。
(3) その他実行計画の推進施策に関して、必要と認められること。
(組織)
第3条 推進会議は、副町長、町民生活課長及び別表に掲げる課の組織の長から推薦された委員をもって組織する。ただし、出納室及び議会事務局については、双方協議の上、どちらか一方の組織から推薦された委員とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は副町長を、副会長は町民生活課長をもって充てる。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が召集し、議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員が出席できないとき、会長は代理の者を出席させることができる。
4 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
5 推進会議は、必要に応じて随時開催することができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、町民生活課において処理する。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
政策推進課、総務課、税務課、町民生活課、健康福祉課、子育て支援課、農政産業課、まち整備課、上下水道課、出納室、教育総務課、生涯学習課、議会事務局 |