○川島町立保育園等の給食費(主食費・副食費)に係る徴収規則
令和2年3月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)第13条第4項第3号及び川島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年川島町条例第16号。以下「運営基準条例」という。)第13条第4項第3号の規定に基づき、食事の提供(この規則において、主食及び副食をいう。以下「主食及び副食」という。)に要する費用に係る3歳以上(当該年度の初日の前日において、3歳以上の子ども)の教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)及び職員(会計年度任用職員及び保育実習生等を含む。)が負担する経費(以下「主食費及び副食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、府令、運営基準条例において使用する用語の例による。
(主食費及び副食費の納入者)
第3条 主食費及び副食費の納入者は、給食の提供を受ける3歳以上の入所児童(運営基準条例第13条第4項第3号ア(イ)及び同号イ(イ)に規定するものを除く。以下「3歳以上入所児童」という。)の保護者及び職員とする。
(主食費)
第4条 町立保育園の主食費の額は、次に掲げる額とする。
(1) 3歳以上の子ども 月額700円
(2) 前号に掲げるもののほか、その他必要に応じて町長が定める額とする。
(副食費)
第5条 町立保育園の副食費の額は、次に掲げる額とする。
(1) 3歳以上の子ども 月額4,000円
(2) 職員 月額4,400円
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要に応じて町長が定める額とする。
(主食費及び副食費の納付)
第6条 第3条に規定する主食費及び副食費の納入者は、町長の指定する期日までに主食費及び副食費を納入しなければならない。
(1) 3歳以上入所児童において、病気又は事故その他の事由で、連続して15日以上欠席した場合。
(2) 職員において、週の勤務日数が5日に満たないことが常態となっている場合。
(主食費の免除)
第8条 第4条の規定にかかわらず、川島町に住所を有する教育・保育給付認定子どもは主食費700円を免除する。
3 前項に該当しない、川島町に住所を有する教育・保育給付認定子どもの副食費については徴収額の300円を免除する。
(1) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。
(2) 第9条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が免除を取り消すべきものと認めたとき。
(副食費の納付期限)
第12条 副食費の納付期限は、特定教育・保育等を受けた当該月の末日(ただし、12月にあっては25日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要であると認めるときは、別に副食費の納付期限を定めることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。