○川島町徘徊高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、徘徊高齢者等に対する見守りシール交付事業(以下「事業」という。)の実施により、徘徊高齢者等の早期の発見、保護及び引渡しを図るとともに、介護者等の精神的負担を軽減し、徘徊高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 徘徊高齢者等 町内に住所を有し、在宅で生活する概ね65歳以上の高齢者又は障がい者で、徘徊により行方不明となるおそれのある者(認知症と診断された者を含む。)をいう。
(2) 介護者等 徘徊高齢者等を在宅で介護する者、障がい者の保護者及びその家族をいう。
(3) 個別番号 インターネット接続環境下において登録された徘徊高齢者等及び介護者等の情報から、個人を特定するための番号をいう。
(4) 見守りシール あらかじめ登録した連絡先等の情報を、携帯電話等で読み取ることができる二次元バーコード及び個別番号が印字された耐洗コードラベル又は蓄光シールであって、徘徊高齢者等の衣服や所持品に貼るものをいう。
(対象者)
第3条 前条第1号に規定する、徘徊高齢者等の要件にあてはまるものとする。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、川島町とする。
2 町長は、当該業務の一部を、適切に実施することができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第5条 この事業は、見守りシールを介護者等に交付することにより行うものとする。
2 見守りシールの交付を受けた介護者等は、徘徊高齢者等が使用する頻度の高い衣服及び所持品に当該シールを貼り付けるものとする。
3 介護者等は、徘徊高齢者等が行方不明となった場合には、見守りシールに記載した二次元バーコードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境下において通信し、徘徊高齢者等の早期の保護に努めるものとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする介護者等(以下「利用者」という。)は、川島町徘徊高齢者等見守りシール交付事業利用新規・変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の利用が決定した利用者に対し、耐洗コードラベル30枚及び蓄光シール10枚を無償で交付するものとする。また、長期間の使用により劣化した場合には、新たな見守りシールを無償で交付するものとする。
3 利用者は、紛失等により見守りシールが不足したときは、川島町徘徊高齢者等見守りシール交付事業シール追加交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(利用の辞退)
第9条 利用者は、事業を利用する必要がなくなったときは、川島町徘徊高齢者等見守りシール交付事業利用辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条の届出を受理したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
(遵守事項)
第11条 見守りシールの交付を受けた利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに徘徊高齢者等の衣服及び所持品にシールを貼り付けること。
(2) 見守りシールを他人に譲渡又は販売をしないこと。
(3) 見守りシールを改ざんしないこと。
(4) 見守りシールをこの告示の目的に反して使用しないこと。
(5) 申請した情報に変更がある場合は、速やかに変更申請をすること。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署、消防署、川島町地域包括支援センター等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
(保険)
第13条 事業の利用者のうち希望するものには、町の負担により個人賠償責任保険に加入できるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。