○下水道処理区域内私道に対する公共下水道築造工事事務取扱規程
令和2年4月1日
企業規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、町内の下水道処理区域内において、私道に面した建築物の排水設備及び水洗便所の普及を促進し、良好な生活環境の整備を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する「公道」以外の道をいう。
(適用条件)
第3条 この規程は、下水道処理区域内における私道で次に掲げる要件を備えたものについて適用する。
(1) 当該私道は支障なく工事ができる幅員であること。
(2) 当該私道の所有者及び所有権以外の権利が設定されている場合はその権利者の土地(私道)使用承諾書があること。
(3) 当該私道の使用料及び占用料については永代に無償であること。
(4) 下水道受益者負担金を滞納していないこと。
(5) 当該私道に築造した公共下水道に接続して排除すべき建築物の戸数が2戸以上で、速やかに排水設備の改造及び水洗化をすることが明らかなものであること。
(6) その他地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公益上特に必要があると認める場合であること。
(申請)
第4条 この規程に基づき私道に公共下水道の築造を希望する者は、代表者を定め、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 公共下水道築造申請書(様式第1号)
(2) 公共下水道築造申請者名簿(様式第2号)
(3) 土地所有者区画図(様式第3号)
(4) 土地使用承諾書(様式第4号)
(5) 案内図及び公図の写し
(6) 土地の登記事項証明書
(7) その他管理者が必要とする書類
(施工)
第6条 当該工事は、公共下水道事業計画に基づき、毎年度予算の範囲内でこれを行う。
(完成後の措置及び維持管理)
第7条 当該公共下水道施設の所有権は本町に帰属する。
2 当該公共下水道の維持管理は、町において行うものとする。
3 この規程の規定により築造した公共下水道を新たに利用しようとする者があるときは、既利用者は正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施工期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に下水道処理区域内私道に対する公共下水道築造工事事務取扱要綱(昭和62年川島町告示第33号)の規定により、申請のあったものについては、この規程の相当規定によりなされた申請とみなす。