○川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例

令和2年9月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去に関して必要な事項を定めることにより太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と町の環境の保全に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 町の生活環境、景観その他自然環境は、町民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、町民共通のかけがえのない財産とし、現在及び将来の町民がその恵沢を享受することができるよう、周辺関係者の意向も踏まえて、その保全及び活用を図らなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備を利用し発電を行う事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、壁面又は屋上に太陽光発電設備を設置するものを除く。)で、出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電設備の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)をいう。

(3) 事業区域 太陽光発電事業の用を供する土地の区域をいう。

(4) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(5) 事業者 太陽光発電事業を行うものをいう。

(6) 周辺関係者 太陽光発電事業に伴って生活環境等に一定の影響を受けると認められる者であって、規則で定めるものをいう。

(町の責務)

第4条 町は、第1条に定める目的及び第2条に定める基本理念(以下「目的等」という。)にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 事業区域内に存する土地の所有者、占有者及び管理者は、目的等にのっとり、当該土地を適正に管理しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害を防止し、生活環境及び景観その他自然環境に十分配慮し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たなければならない。

2 事業者は、太陽光発電事業の実施に係る事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 事業者は、太陽光発電設備の維持管理に要する費用及び撤去するために必要な費用を確保しなければならない。

(町民の責務)

第7条 町民は、目的等にのっとり、この条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(抑制区域)

第8条 町長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全又は太陽光発電設備の地域との共生のため、太陽光発電事業の実施について配慮が必要と認められる区域を抑制区域として規則に定めるところにより指定するものとする。

(事前協議)

第9条 事業者は、第11条第1項の規定による届出をしようとするときは、あらかじめ事業に関する計画について町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(説明会の実施)

第10条 事業者は、第11条第1項の規定による届出をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該事業区域の周辺関係者に対し、当該事業計画の内容を周知するための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。

2 前項の周知を行うに当たっては、事業者は、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。

3 事業者は、第1項の措置を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(意見の申出及び回答)

第10条の2 周辺関係者は、事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることできる。

2 事業者は、前項に規定による意見の申出があったときは、意見に対する見解、意見を踏まえ行う措置の案等を周辺関係者に示さなければならない。

(周辺関係者との協定の締結)

第10条の3 周辺関係者は、必要に応じて、事業者に対し、災害の発生の防止及び生活環境の保全に関する事項について、協定の締結を求めることができる。

2 事業者は前項の規定により協定の締結を求められたときは、当該協定を締結するものとする。

3 事業者は、第1項の協定を締結したときは、協定書の写しを町長へ提出するものとする。

(事業計画の届出)

第11条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、規則で定めるところにより、太陽光発電設備の設置に関する計画届出書(以下「事業計画届出書」という。)を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、当該事業計画届出書の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、変更後の事業計画届出書を速やかに町長に届け出なければならない。

3 前項の規定による変更の届出をした事業者は、周辺関係者にその変更事項を周知するための説明会を開催しなければならない。

4 町長は、届出を受けた事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村長及び行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。

(工事完了の届出)

第12条 前条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置が完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。当該工事を中止したときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、速やかに届出の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、その旨を事業者に通知しなければならない。

(廃止の届出)

第13条 事業者は、太陽光発電設備を廃止しようとするときは、廃止をしようとする日の30日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 事業者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置に基づき太陽光発電設備及び事業区域の廃止後において行う措置を適切に行うとともに、太陽光発電設備の廃止が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に、町長に届け出なければならない。

3 事業者は、太陽光発電設備を廃止しようとするときは、太陽光発電設備の解体、撤去、廃棄、その他必要な措置を速やかに講じなければならない。

(地位の承継)

第14条 事業者から事業譲渡又は相続、合併若しくは分割によりその地位を承継した者は、承継した日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(事業者が所在不明になった場合等)

第15条 当該土地所有者等は、事業者が所在不明となった場合又はその組織を解散した場合においては、当該土地所有者等が事業者と異なる者である場合に限り、事業者に代わり必要な措置を講じなければならない。

(維持管理)

第16条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、生活環境等の保全に支障が生じないよう、規則で定めるところにより、適正な維持管理をしなければならない。

2 事業者は、災害等により太陽光発電設備が破損し、第三者に被害をもたらすおそれがある場合には、遅滞なく状況の確認を行い、必要な措置を講じなければならない。

(標識の掲示)

第17条 事業者は、太陽光発電設備の設置が完了した日から、撤去するまでの間、設置区域内の公衆の見やすい場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。

2 前項で定める標識の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更後の標識を設置しなければならない。

(報告の徴収)

第18条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、太陽光発電事業に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査等)

第19条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査等の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導、助言及び勧告)

第20条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 事業者が第11条第1項又は第2項の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。

(2) 事業者が第12条第1項第13条第1項又は第2項の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。

(3) 事業者が第13条第3項の規定による措置を講じなかったとき。

(4) 事業者が第16条に規定する適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。

(5) 事業者が第18条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は同項に規定する質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(6) 太陽光発電事業が、生活環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(7) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。

3 事業者は、前2項の規定による指導、助言又は勧告を受けたときは、その処理の状況を町長に報告しなければならない。

(公表)

第21条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)並びに当該勧告の内容の公表をすることができる。

2 町長は、前項の規定による公表を行う場合は、予め事業者に対して、その理由を通知し意見を述べる機会を与えなければならない。

(国及び県への報告)

第22条 町長は、前条の規定による公表を行った場合は、その事実及び内容を国及び県へ報告することができる。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に太陽光発電設備を設置した事業者(以下「既設等事業者」という。)については、第13条第16条及び第18条から第21条まで並びにこの附則に別段の定めがあるものを除き、適用しない。

(経過措置)

2 この条例の公布の日から施行日までの間に、川島町太陽光発電施設の設置に関する要綱(令和元年川島町告示第14号)の規定に基づき行われた届出その他の手続でこの条例に相当する規定があるものは、それぞれこの条例により行ったものとみなす。

3 既設等事業者は、施行日以後に第11条第2項各号に規定する事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)を行うときは、同条第3項及び第4項の規定による届出を行わなければならない。

4 既設等事業者から、施行日以後にその地位を継承した者は、第14条の規定を適用する。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例第10条、第10条の2及び第10条の3の規定は、この条例の施行の日以後に同条例第11条第1項の規定によりされた届出について適用し、同日前にされた届出については、なお従前の例による。

3 改正後の川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例第11条第2項及び第3項の規定は、施行の日以前にされた届出については、なお従前の例による。

川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例

令和2年9月18日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)