○川島町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱
令和3年6月9日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町地域おこし協力隊設置規則(令和3年川島町規則第9号。以下「設置規則」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し、予算の範囲内において川島町地域おこし協力隊活動費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、設置規則第4条の規定により任用された隊員とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費及び金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする隊員は、川島町地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住居の賃貸借契約書の写し
(2) 活動用車両の自動車検査証の写し及び対人対物への損害が補償される任意保険に加入していることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更交付申請等)
第6条 補助金の交付決定を受けた隊員は、交付申請時の内容に変更が生じた場合は、川島町地域おこし協力隊活動費等補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 変更後の住居の賃貸借契約書の写し
(2) 変更後の自動車検査証等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第7条 町長は、隊員の活動のために必要があると認めたときは、補助金の額の全部又は一部を概算払で交付することができる。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 補助金の交付を受けた隊員は、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。
(状況の報告)
第9条 補助金の交付を受けた隊員は、町長の要求があったときは、補助金の使用状況について、書面又は口頭で報告しなければならない。
(補助金の実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた隊員は、補助事業の完了後、川島町地域おこし協力隊活動費等補助金事業実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住居の賃借料が賃貸人に支払われたことがわかる書類
(2) 活動用車両の燃料を購入したことがわかる書類
(3) その他補助金の使途がわかる書類
2 前項の報告書の提出期限は、補助金の交付のあった年度の3月31日とする。
(書類の整備保管)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 限度額 |
住居の賃借料 | 月額30,000円 |
活動用車両の借上料 | 月額10,000円 |
その他地域おこし協力隊の活動に要する経費 | 月額10,000円 |