○川島町妊婦健康診査費用助成要綱

令和5年1月13日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊婦に対して妊婦健康診査(以下「健診」という。)を、埼玉県が川島町の委任を受けて妊婦健康診査業務委託契約を締結している医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)又は委託医療機関以外の国内の医療機関及び助産所(以下「契約外医療機関」という。)において受診する者に対し、健診に係る費用(以下「健診費用」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 健診費用の助成を受けることができる妊婦は、健診受診日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者とする。

(対象となる健診項目)

第3条 助成の対象となる健診の項目(以下「健診項目」という。)は、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領(平成20年4月1日施行。以下「県要領」という。)のとおりとする。

(助成券の交付)

第4条 町長は、第2条に規定する者に対し、母子健康手帳交付時の妊娠の時期に応じ、県要領第7項で定める助成券を交付するものとする。

(健診結果の記載)

第5条 医療機関は、実施した健診の結果を助成券及び母子健康手帳に記載するものとする。

(健診費用の助成)

第6条 助成券を交付された者が、契約医療機関で健診項目に係る健診を受診するときは、該当する助成券を契約医療機関に提出することにより、健診費用の全部を助成されたものとみなす。

(契約医療機関からの健診費用請求)

第7条 健診を実施した契約医療機関は、妊婦健康診査業務委託契約に基づく妊婦健康診査業務委託料請求書に助成券を添えて、町長に健診費用を請求するものとする。

(契約外医療機関の健診対象者)

第8条 助成券を交付された者で、契約外医療機関で健診を受診できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 疾病等のため、契約外医療機関において健診を希望する者

(2) 出産のため、県外に滞在する者

(3) その他町長が認める者

(契約外医療機関で健診を受診した者に対する健診費用の助成)

第9条 契約外医療機関で健診を受診した者は、川島町妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、健診費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付を町長に申請するものとする。

(1) 医療機関で受診した健診の結果等必要事項が記載された受診票又は母子健康手帳

(2) 受診した医療機関が発行した領収書の写し、その他健康診査の受診に際し負担した費用の額を確認することができる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請受理は、健診の受診日から起算して1年以内とする。

3 第1項規定に基づいて申請した者(以下「申請者」という。)に交付する助成金の額は、健診の受診に際し負担した費用の額と受診した年度に町が定めた基準額のうち、いずれか少ない額とする。

(助成金の決定等)

第10条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、川島町妊婦健康診査助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条第1項の規定により助成金を交付する場合は、決定通知書により通知をするとともに、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

2 助成金の交付は、交付申請書が受理された日の属する年度とする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者(以下「該当者」という。)に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の規定による返還の際には、該当者に対し、川島町妊婦健康診査助成金返還通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(準用)

第13条 第9条から前条までの規定は、助成券を交付された者が契約医療機関に当該助成券を提出しないで健診を受診した場合の健診費用の助成について準用する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に受診した妊婦健康診査から適用する。

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川島町妊婦健康診査費用助成要綱

令和5年1月13日 告示第5号

(令和5年1月13日施行)