○川島町住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合における本人通知実施要領

平成22年5月10日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に係る住民票の写し等が不正取得された場合に、本人へその事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得の抑止及び個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に規定する住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法に規定する戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって作成された戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって作成された除かれた戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この訓令において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項から第3項までの規定又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

3 この訓令において「特定事務受任者」とは、住基法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第4号に規定する弁護士等をいう。

(適用)

第3条 この要領は、住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合に適用する。

(不正取得通知の要件)

第4条 不正取得通知は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) さいたま地方法務局、埼玉県その他関係機関から本町に対し、本町で交付した住民票の写し等が第三者により不正取得された旨の通知等があった場合

(2) 新聞社その他の報道機関による不正取得に関する報道があり、さいたま地方法務局、埼玉県その他関係機関に照会し、不正取得の事実が確認できた場合

(3) 住民票の写し等を不正に取得したことにより住基法第46条又は戸籍法第135条の規定による刑が確定した場合

(4) 事案の様態から前各号に掲げるものと同一事件として住民票の写し等を不正に取得された蓋然性が極めて高いと認められる場合

(不正取得通知の相手方)

第5条 不正取得通知は、被取得者が特定できる場合にあっては被取得者本人に、被取得者が特定できない場合にあっては当該住民票の写し等に係る世帯の世帯主又は戸籍の筆頭者に行うものとする。ただし、当該世帯主が既に除票となっている場合又は戸籍の筆頭者が既に除籍となっている場合は、当該住民票の写し等に係る世帯員のうち新たに世帯主となった者又は当該戸籍に現存する者のうち年長であるものに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、不正取得通知の相手方としない。

(1) 所在が確認できない者

(2) 失踪宣告を受けている者

(3) 死亡した者

(住民票の写し等の返還要請等)

第6条 町長は、第4条第1号から第3号までに該当する場合は、住民票の写し等を不正に取得した第三者に対して、様式第1号により当該不正に取得された住民票の写し等の返還を求めるものとする。

2 町長は、第4条第4号に該当する場合は、住民票の写し等を取得した第三者に対して、様式第2号により当該請求が正当なものであったことが分かる疎明資料の提出を求めるものとする。なお、提出期限までに当該疎明資料の提出がないときは、不正取得通知を行う旨を併せて通告するとともに、当該不正に取得された住民票の写し等の返還を求めるものとする。

(不正取得通知の内容)

第7条 町長は、第4条各号に該当する場合(同条第4号に該当する場合にあっては、前条第2項に規定する疎明資料が提出期限までに提出されないとき)は、次に掲げる事項について、様式第3号により速やかに不正取得通知を行うものとする。

(1) 不正に取得された住民票の写し等の交付年月日

(2) 不正に取得された住民票の写し等の種別及び通数又は件数

(3) 不正に取得された住民票の写し等の交付請求者又は交付申出者の住所又は所在地及び氏名又は名称(その者が所属する特定事務受任者の会の会員番号を含む。)

(4) 不正に取得された住民票の写し等の請求が職務上請求書による請求の場合は、当該職務上請求書に記載されている依頼者の氏名又は名称

(5) 不正に取得された事件の概要

(6) その他町長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、個人情報に配慮すべき事由がある場合は、前項第4号の氏名又は名称を別に通知することができる。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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川島町住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合における本人通知実施要領

平成22年5月10日 訓令第13号

(令和7年12月17日施行)