○川島町水道事業及び下水道事業就業規程

令和5年12月28日

企業規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、法第8条第2項の規定による水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が川島町上下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程(次条において「法令等」という。)を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(勤務条件等)

第4条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、法令等及びこの規程に定めのあるもののほか、川島町一般職の職員の例による。

(病者の就業制限)

第5条 感染性の疾病にかかった職員又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

川島町水道事業及び下水道事業就業規程

令和5年12月28日 企業管理規程第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和5年12月28日 企業管理規程第15号