○川島町生ごみ処理機貸出事業実施要綱
令和6年1月10日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力等を利用した生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を川島町内の一般家庭に貸出しを行い、町民が実際に処理機の使用により効果を体験することで、処理機の普及を促進し、もって町民によるごみ排出量の削減及びごみ減量意識の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 処理機の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 川島町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 処理機の設置場所を屋内に確保できる者
(3) 処理機を適正に維持管理できる者
2 処理機の貸出先は、貸出しの対象者が所属する世帯とし、事業所等は除くものとする。
(貸出期間)
第3条 処理機の貸出期間は、貸出日及び返却日を含め連続した15日以内とする。ただし、返却日が川島町の休日を定める条例(平成2年条例第13号)に規定する町の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日を返却日とする。
(貸出数量及び回数)
第4条 貸出しは、1世帯につき1基1回限りとする。
(申込み)
第5条 処理機の貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、町に電話又は口頭により予約を行うとともに、生ごみ処理機貸出申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申込みにあたり、利用者は、本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。
(貸出方法)
第6条 処理機の貸出方法は、利用者に対し、町が指定する場所おいて直接引き渡す方法とする。
(貸出料)
第7条 処理機の貸出料は、無料とする。ただし、処理機の使用及び運搬に関する経費は、利用者の負担とする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理機を屋内に設置し、適正に維持管理すること。
(2) 処理機を生ごみの処理以外の目的に使用しないこと。
(3) 処理機の形状を変え、又は改造しないこと。
(4) 処理機に異常が生じた場合は、町に報告し、その指示に従うこと。
(5) 処理機を他に譲渡、転貸又は担保しないこと。
(6) 処理機を営利目的に利用しないこと。
(7) 処理機の処理能力を超えて使用しないこと。
(貸出しの取消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しの決定を取り消し、貸出した処理機を返却させることができる。
(1) 利用者が前条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(2) 公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。
(返却方法)
第10条 処理機の返却方法は、利用者が返却日に町が指定する場所へ運搬し、引き渡す方法とする。
2 利用者は、借受時と同じ状態で返却するものとする。
(使用報告)
第11条 利用者は、処理機を返却する際に、生ごみ処理機使用報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、貸出しを受けた処理機を破損し、汚損し、又は紛失したときは、利用者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(使用中の責任)
第13条 利用者は、処理機の借受中に生じた事故について、すべての責任を負わなければならない。
(その他の事項)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。