○川島町部活動地域連携に向けた検討会設置要綱

令和6年1月11日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 川島町立中学校の部活動の地域連携、教職員の負担軽減及び持続可能な活動機会の確保等、部活動の適正化等について今後のあり方を協議及び検討するため、川島町部活動地域連携に向けた検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(調査・検討事項)

第2条 検討会は、次の事項について調査・検討し、その結果を川島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。

(1) 地域連携の取組方針に関すること。

(2) 地域連携の運営体制に関すること。

(3) 地域連携に係る整備に関すること。

(4) その他、地域連携に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 中学校の代表者

(2) 部活動関係教員の代表者

(3) スポーツ関連団体代表者

(4) 文化芸術関連団体代表者

(5) 保護者の代表者

(6) 前5号に掲げる者のほか、教育長が特に必要があると認める者

2 前項の規定により委嘱する委員の人数は、10名以内とする。

3 検討会は、前項に定めるもののほか、専門的な見地からの意見を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は検討会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等に関する協力の要請)

第6条 検討会は、必要があると認めるときは、第三者の出席及び意見の聴取並びに第三者からの資料の提出に関し、協力を要請することができる。

(会議)

第7条 検討会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 教育長は、部活動に関して協議する必要がある事項が発生した際は、会長に対し、協議すべき具体的事項を示して検討会の招集を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、川島町教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が検討会に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川島町部活動地域連携に向けた検討会設置要綱

令和6年1月11日 教育委員会告示第1号

(令和6年1月11日施行)