○川島町住民票の写し等の交付請求書等に係る開示請求処理要綱
令和6年2月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民票の写し等、印鑑登録証明書、戸籍証明書等その他の町民生活課町民グループで取り扱う証明書(以下「証明書等」という。)の交付請求書及び申請書(以下「請求書等」という。)に記載された個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定による保有個人情報の開示に関する処理基準を定めるものとする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写しをいう。
(2) 印鑑登録証明書 川島町印鑑条例(昭和51年条例第6号)第15条に規定する印鑑登録証明書をいう。
(3) 戸籍証明書等 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、磁気ディスクをもって調製された戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。
(4) 八業士 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいう。
(請求書等の開示範囲に関する処理基準)
第3条 開示請求に応じるべき請求書等は、当該請求書等に記載された請求者又は申請者(以下「交付請求者」という。)の氏名により、次のとおり処理する。この場合において、開示請求者が交付請求者の法定代理人であるときは、当該交付請求者の氏名は、開示請求者と同一のものとみなす。
(1) 開示請求者と交付請求者の氏名が同一の場合は、請求書等を全面的に開示する。
(2) 開示請求者と交付請求者の氏名が異なる場合は、請求書等に記載がされた交付請求者の氏名、住所及び請求事由の記載部分を除外して開示する。
(3) 前号の規定にかかわらず、次のいずれかの要件に該当する場合は、請求書等を全面的に開示する。
ア 証明書等の交付請求が、不当な目的によりなされた疑いがあると認められるとき。
イ 証明書等の利用行為により、基本的人権の侵害が生じた疑いがあると認められるとき。
(印鑑申請書の開示範囲に関する基準)
第4条 開示請求に応じるべき請求書等が印鑑申請書のときは、前条第2号の規定にかかわらず、全面的に開示する。
(公用請求における請求書等の開示範囲に関する処理基準)
第5条 開示請求に応じるべき請求書等が国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行う交付請求によるものであって、町長が請求書等を開示することにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、第3条第2号の規定にかかわらず、請求書等を全面的に開示する。
(代理請求における請求書等及び委任状に関する処理基準)
第7条 委任状等の代理権限確認書類(以下「委任状」という。)を添付してなされた交付請求のときは、当該委任状は請求書等の一部とみなし、開示請求の対象とする。
2 請求書等及び委任状については、次のとおり処理する。
(1) 開示請求者と委任状に記載された委任者の氏名が同一の場合は、請求書等及び委任状を全面的に開示する。
(2) 開示請求者と委任状に記載された委任者の氏名が異なる場合は、請求書等は、受任者の氏名、住所及び請求事由を除外して開示し、委任状は、委任者の情報及び受任者の情報を除外して開示する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
交付請求者 | 開示する部分 | 開示しない部分 |
法人 | 請求の日付 交付枚数 代表者氏名 請求者の事務所の所在地 使用目的(法人の正当な権利利益を侵害する場合を除く。) | 請求者の事務所の電話番号、FAX番号 社印、代表者印、私印の印影 担当事務職員の氏名 |
八業士 | 請求の日付 交付枚数 請求者の資格 資格者の氏名 請求者の事務所の所在地 使用目的(各業法による守秘義務に抵触する場合を除く。) | 請求者の事務所の電話番号、FAX番号 職印、私印の印影 担当事務職員の氏名 依頼者の情報(ただし、開示請求者が依頼者と同一の場合は開示する。) |