○川島町職員資格取得支援制度実施要綱

令和6年3月15日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が公務の遂行に有用と認められる資格を取得した場合において、その取得に要した費用の一部を助成することにより、職員の能力及び資質を高め、もって町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、川島町職員定数条例(昭和50年条例第11号)第1条に定める職員とする。

(助成の範囲)

第3条 助成の対象となる資格は、町長が別に定める。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の合計額の2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

(1) 資格取得のための受験料及び登録料

(2) 資格取得のための受講料等

(助成の申請)

第5条 助成を希望する職員は、川島町職員資格取得助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、資格取得日から起算して1年以内に申請しなければならない。

(1) 資格の内容、受験料、登録料、受講料等が明らかになるもの

(2) 資格取得のための受験料、登録料、受講料等の領収書の写し

(3) 合格者証等又はそれに準ずるものの写し

2 助成の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。

3 助成の申請の時点で当該年度の予算が超過していた場合は、前項の規定にかかわらず、翌年度に申請することができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査の上その適否を決定し、川島町職員資格取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に対し、通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第7条 前条に規定する助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に資格を取得した職員について適用する。

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川島町職員資格取得支援制度実施要綱

令和6年3月15日 訓令第4号

(令和6年3月15日施行)