○川島町低所得妊婦初回産科受診料助成事業実施要綱
令和6年3月15日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、医療機関において初回産科受診をした低所得の妊婦に対し、これに要した費用の一部を助成することにより、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、妊娠判定のため産科を受診した日において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 申請日の属する年度(4月又は5月に申請する場合にあっては、前年度)の住民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)非課税世帯に属する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村において、同一の妊娠に係る初回産科受診に要した費用の全部又は一部について助成を受けている者は、助成の対象としない。
(助成対象費用)
第3条 助成の対象となる費用は、1回の妊娠につき、初回の産科受診に係るものとする。
2 助成の対象となる受診項目は、問診・診察、尿検査及び超音波検査等とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に限る。
(助成額)
第4条 助成の額は、前条に規定する受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠に係る判定につき、10,000円を限度とする。
(申請要件)
第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも同意しなければならない。
(1) 第2条第1項の対象者であることを確認するため、町長が、申請者の属する世帯の課税状況等を確認すること。
(2) 本事業の適切な実施のため、本事業及び妊産婦健康診査に係る医療機関その他関係機関と町が必要な情報を確認又は共有すること。
(交付申請)
第6条 申請者は、川島町低所得妊婦初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出し、申請するものとする。
3 前2項の規定による申請書は、初回産科受診の日から1年以内に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成金が支払われているときは、申請者に対し、既に交付された助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。