○川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱
令和6年3月15日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、川島町空家等対策計画に基づき、町内に所在する空き家等を解消しようとする者に対し補助金を交付することにより、空き家の利活用及び適正な維持管理を促し、もって町民の安全・安心の確保につなげることを目的とする。
(1) 空き家等 原則として町内に所在する一戸建ての住宅又は併用住宅(長屋及び共同住宅を除く。)のうち、建物の床面積の過半が住宅として使用されていたもので、概ね年間を通して使用実績がない等長期にわたって居住その他の使用がなされていない状態にあるものをいう。
(2) 所有者等 次のいずれかに該当する者をいう。ただし、公簿上の所有者が死亡している場合は、原則としてその法定相続人又は相続人全員の同意を得て空き家の利活用や維持管理を行う親族及び関係者
ア 空き家等の公簿上の所有者
イ 空き家等が所在する土地の公簿上の所有者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、空き家等の利活用又は適正な維持管理を目的に所有者等が実施する次の各号に掲げるものとする。
(1) 建物状況調査 既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に沿って同基準に規定する既存住宅状況調査技術者が行う調査
(2) 手続き・相談 空き家等の相続開始日以降、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による所有権移転の登記を行い、売買等の利活用を行う事業及びそのために実施する弁護士又は司法書士等への相談
(3) 家財整理 所有者等が空き家等に在中する家財道具等の処分等を行う際に要する一般廃棄物処理、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者に委託する家財道具等の処分又は業者に委託して実施する家財道具等の整理作業
(4) 賃貸改修 空き家等を賃貸の用に供する住宅とするための改修等
(5) 解体 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う管理不全の空き家等を解体し、敷地全体を更地にする工事
(1) 交付決定前に契約締結、又は工事着手したもの
(2) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる所有者等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 本人及びその者が属する世帯全員が、現に居住している市町村(特別区を含む。以下同じ。)における市町村税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(2) 本人又は同一の世帯に属する者が本要綱に規定する補助金の交付を受けていないこと。
(3) 川島町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団の構成員等でないこと。
(補助対象空き家)
第5条 補助の対象となる空き家等は、町内に所在する空き家等のうち、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる補助事業を実施するにあたり、原則として相続人全員の同意を得ているもの
(2) 所有権以外の権利が設定されていないもの
(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条に掲げる勧告を受けていないもの
(交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、第3条に掲げる補助事業に該当するか否かについて、事前に町と協議を行わなければならない。過去に当該物件について協議を行ったことがある場合も同様とする。
3 補助対象者は、異なる補助事業を同時に申請することができる。ただし、いずれの補助事業も交付回数は1回を限度とする。
3 交付決定者は、当該申請に係る事業を取りやめるときは、川島町空き家等解消促進事業中止届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、川島町空き家等解消等促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助事業完了後の状況報告等)
第15条 交付決定者は、補助事業の完了の日から5年の間に町長から当該事業に関する報告を求められたときは、これに応じなければならない。
2 交付決定者は、補助事業の完了の日から5年の間に記載している内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ町長と協議して同意を得なければならない。
(書類の整備等)
第16条 交付決定者は、補助対象経費に係る帳簿及び証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助対象経費を支出する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助事業区分 | 補助率 | 補助金限度額 |
建物状況調査 | 3分の2以内 | 5万円 |
手続き・相談 | 3分の2以内 | 20万円 |
家財整理 | 3分の2以内 | 25万円 |
賃貸改修 | 3分の2以内 | 50万円 |
解体(※) | 5分の4以内 | 100万円 |
※国土交通大臣が定める標準除却費から算出した解体工事費と申請のあった解体工事に要する費用のうち、低い額を解体に要する費用として補助金の額を算出する。
別表第2(第7条、第9条関係)
補助事業区分 | 添付書類 |
建物状況調査 | (1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその他の補助対象空き家の所在地及び所有者(相続人の場合は、当該相続人)であることを証明するもの (2) 補助事業費が確認できる見積書の写し (3) 市町村税納税証明書 (4) 現況写真(日付のあるもの) (5) その他町長が必要と認めるもの |
手続き・相談 | (1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその他の補助対象空き家の所在地及び所有者(相続人の場合は、当該相続人)であることを証明するもの (2) 補助事業費が確認できる見積書の写し (3) 市町村税納税証明書 (4) 現況写真(日付のあるもの) (5) その他町長が必要と認めるもの |
家財整理 | (1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその他の補助対象空き家の所在地及び所有者(相続人の場合は、当該相続人)であることを証明するもの (2) 補助事業費が確認できる見積書の写し (3) 市町村税納税証明書 (4) 現況写真(日付のあるもの) (5) 残置物等の状況がわかる写真 (6) その他町長が必要と認めるもの |
賃貸改修 | (1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその他の補助対象空き家の所在地及び所有者(相続人の場合は、当該相続人)であることを証明するもの (2) 補助事業費が確認できる見積書の写し(施工内容及び積算内容を確認できるもの) (3) 市町村税納税証明書 (4) 補助事業施工箇所現況写真(日付のあるもの) (5) 賃貸借契約書の写し (6) その他町長が必要と認めるもの |
解体 | (1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書、その他の補助対象空き家の所在地及び所有者(相続人の場合は当該相続人)であることを証明するもの (2) 補助事業費が確認できる見積書の写し(施工内容及び積算内容を確認できるもの) (3) 市町村税納税証明書 (4) 補助事業施工箇所現況写真(日付のあるもの) (5) 補助事業を行う建設業者の建設業許可書又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知書の写し (6) その他町長が必要と認めるもの |
別表第3(第10条関係)
補助対象事業区分 | 添付書類 |
建物状況調査 | (1) 補助事業に要した費用の領収書の写し (2) 調査技術者の登録証等の調査技術者であることがわかる書類の写し (3) 調査の報告書の写し (4) その他町長が必要と認めるもの |
手続き・相談 | (1) 補助事業に要した費用の領収書の写し (2) 弁護士又は司法書士の所属(法人名)、資格及び氏名がわかる書類の写し (3) その他町長が必要と認めるもの |
家財整理 | (1) 補助事業に要した費用の領収書の写 (2) 空き家等の状況及び残置物等を処分したことが確認できる書類 (3) その他町長が必要と認めるもの |
賃貸改修 | (1) 補助事業に係る請負契約書の写し (2) 補助事業に要した費用の領収書の写し (3) 補助事業の完了が確認できる写真 (4) その他町長が必要と認めるもの |
解体 | (1) 補助事業に係る請負契約書の写し (2) 補助事業に要した費用の領収書の写し (3) 補助事業の完了が確認できる写真 (4) その他町長が必要と認めるもの |