○川島町空き家等入居促進事業補助金交付要綱
令和6年3月15日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、川島町空家等対策計画に基づき、町内に所在する空き家等に入居しようとする者に対し、必要な費用を支援することで空き家等の利活用を推進し、もって地域の活性化につなげることを目的とする。
(1) 空き家等 原則として町内に所在する一戸建ての住宅又は併用住宅(長屋及び共同住宅を除く。)のうち、建物の床面積の過半が住宅として使用されていたもので、概ね年間を通して使用実績がない等長期にわたって居住その他の使用がなされていない状態にあるものをいう。
(2) 市街化区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する区域をいう。
(3) 市街化調整区域 都市計画法第7条第3項に規定する区域をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる空き家等の取得費用(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 購入費 自らが居住することを目的とした空き家等の購入費
(2) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する空き家等の売買取引等が成立した際に宅地建物取引業者が受けることができる報酬
(3) 引越費用 空き家等に入居する際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用
(4) その他 町長が必要と認める費用
(1) 入居しようとする空き家等の所有者が6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族に当たるもの
(2) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる所有者等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 交付申請時点で、川島町空き家バンク制度実施要綱(平成24年告示第78号)に基づく空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)の利用希望者台帳に登載された者で、町内に所在する空き家等に入居して5年以上居住する意思がある者。
(2) 本人及びその者が属する世帯全員が、現に居住している市町村(特別区を含む。以下同じ。)における市町村税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(3) 本人又は同一の世帯に属する者が本要綱に規定する補助金の交付を受けていないこと。
(4) 川島町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団の構成員等(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(補助対象空き家)
第5条 補助の対象となる空き家等は、町内に所在する空き家等のうち、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 売買を目的に空き家バンクに物件登録されているもの
(2) 新たな入居者へ所有権を移転することについて、原則として相続人全員の同意を得ているもの
(3) 所有権以外の権利が設定されていないもの
(4) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条に掲げる勧告を受けていないもの
2 補助金の交付は、同一申請者(同一の世帯に属する者を含む。)に対して、1回限りとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、第3条に掲げる補助対象経費に該当するか否かについて、事前に町と協議を行わなければならない。過去に当該空き家等について協議を行ったことがある場合も同様とする。
3 交付決定者は、当該申請に係る空き家等への入居を取りやめるときは、川島町空き家等入居促進事業中止届(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(転居の届出)
第11条 交付決定者は、第4条第1号の意思に反して転居する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。届出の方法については、別に定める。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、川島町空き家等入居促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第14条 補助対象者は、補助対象経費に係る帳簿及び証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助対象経費を支出する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 交付決定の日から5年を経過するまでの間(以下「処分制限期間」という。)に、補助事業により取得した空き家等を売却し、譲渡し、交換し、貸付をし、又は担保に供してはならない。ただし、天災その他の補助対象者の責めに帰すことのできない事由のある場合又は町長が特に必要があると承認した場合は、この限りではない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
市街化区域に所在する空き家等の取得に係る補助対象経費 | 3分の1以内 | 50万円 |
市街化調整区域に所在する空き家等の取得に係る補助対象経費 | 3分の1以内 | 100万円 |
別表第2(第7条、第9条関係)
補助対象経費 | 添付書類 |
購入費 | (1) 売買契約書又は売買契約の内容がわかる書類の写し (2) 当該住宅の登記事項証明書の写し (3) 転入後の住民票の写し (4) 川島町空き家利用登録完了通知書の写し (5) 市町村税納税証明書 (6) その他町長が必要と認めるもの |
仲介手数料 | (1) 売買契約書又は売買契約の内容がわかる書類の写し (2) 仲介手数料の額を明示する領収書の写し (3) 当該住宅の登記事項証明書の写し (4) 転入後の住民票の写し (5) 川島町空き家利用登録完了通知書の写し (6) 市町村税納税証明書 (7) その他町長が必要と認めるもの |
引越費用 | (1) 引越に係る領収書等の写し (2) 当該住宅の登記事項証明書の写し (3) 転入後の住民票の写し (4) 川島町空き家利用登録完了通知書の写し (5) 市町村税納税証明書 (6) その他町長が必要と認めるもの |
別表第3(第15条関係)
交付決定の日からの経過年数 | 返還金額 |
1年未満 | 補助金の交付額の100%相当額 |
1年以上2年未満 | 補助金の交付額の80%相当額 |
2年以上3年未満 | 補助金の交付額の60%相当額 |
3年以上4年未満 | 補助金の交付額の40%相当額 |
4年以上5年未満 | 補助金の交付額の20%相当額 |
5年以上 | 返還なし |