○川島町空き家活用ローン利子補給事業実施要綱
令和6年3月15日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、川島町空家等対策計画に基づき、町内に所在する空き家の所有者等が、空き家の利活用に係る融資取扱金融機関(以下「金融機関」という。)から資金を借り入れた際に支払う利子に対して補給金を交付することで、資金調達に係る負担を軽減し、もって町民の安全・安心の確保及び地域の活性化につなげることを目的とする。
(利子補給対象事業)
第2条 金融機関の融資対象となる事業は、空き家の利活用を目的に所有者等が実施する次の各号に掲げるものとする。
(1) 空き家を賃貸に供するための改築・改装
(2) 空き家の解体
(3) その他町長が認めるもの
第3条 利子に対する補給金(以下「利子補給金」という。)の交付は、この要綱に定めるもののほか、町及び金融機関との間で締結する協定に基づき行うものとする。
(利子の補給)
第4条 町は、この要綱により金融機関が貸付けを行った場合、予算の範囲内で第5条に定める利子補給金を交付する。
2 利子補給金は、同一の空き家に対して1回の貸付けに限り交付する。
(利子補給の率)
第5条 利子補給の率は、第2条に基づき金融機関と締結する協定において定める利率と同等とし、利子補給金の申請者の利子負担を実質0パーセントとする。
(利子補給金の額)
第6条 交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)における融資資金につき、支払い済み約定利子に対し、前条に定める利子補給の率で算出した額とする。ただし、延滞による利子は含まないものとする。
(利子補給対象者)
第7条 利子補給金の交付を受けることができる所有者等は、金融機関の融資対象者かつ次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 本人及びその者が属する世帯全員が、現に居住している市町村(特別区を含む。以下同じ。)における市町村税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(2) 川島町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団の構成員等(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(利子補給対象空き家)
第8条 利子補給の対象となる空き家は、町内に所在する融資対象空き家のうち、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 公共事業による補償の対象となっていないもの
(2) 利活用にあたり、原則として相続人及び利害関係者全員の同意を得ているもの
(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条に掲げる勧告を受けていないもの
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき
(2) 利子補給金の交付決定の内容に違反したとき
(3) この告示の規定に違反したとき
2 町長は、利子補給金の交付の決定を取り消したときは、川島町空き家活用ローン利子補給金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に利子補給金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第15条 交付決定者は、利子補給金に係る帳簿及び証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、利子補給金を支出する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。