○川島町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年3月19日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、町民の交通安全意識の醸成と交通事故被害の軽減を図ることを目的に、自転車乗車用ヘルメットの購入に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルメット 自転車に乗車する際に着用するヘルメットであって、次のいずれかに該当する新品のものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマークが付いているもの

 その他、に類する認証等を受けたマーク等が付いているもので、町長が認めるもの

(2) 保護者等 未成年者の親権を行う者、未成年者を現に監護する者、成年後見人等をいう。

(3) 未成年者等 18歳未満の者、成年被後見人等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ居住している者で、以下の全てを満たす者とする。

(1) 申請時において、町税及び国民健康保険税の未納がないこと。

(2) 町が実施する自転車安全講習会を受講していること又はヘルメット着用者が未成年者であって、受講することが困難な場合に、その保護者等が受講していること。

(3) ヘルメット着用者本人が、自転車損害保険等へ加入していること。

(4) 町の自転車通学用ヘルメット支給事業によりヘルメットの支給を受けていないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象者1人につき1個のヘルメットの購入に要した費用(送料等を除く購入金額(消費税を含む。))のうち3,000円とする。ただし、購入金額が3,000円未満の場合は、当該購入金額とする。

2 補助金の交付は、ヘルメット着用者1人につき1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 前条の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入した日から1年以内に、川島町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、ヘルメット着用者が未成年者の場合は、その保護者が申請を行うものとする。

(1) ヘルメットの購入に係る領収書等(購入日、購入金額及び品名の記載があるものに限る。)の原本又は写し

(2) ヘルメットが安全基準を満たしていることを証するものの原本又は写し

(3) 保険証券等の自転車損害保険等に加入していることがわかるものの原本又は写し

(4) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、川島町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(免責)

第8条 町長は、この告示により補助金の交付を受けて購入したヘルメットを着用中に発生した交通事故等について、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に購入したヘルメットについて適用する。

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川島町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年3月19日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)