○川島町まなびのサポートセンター設置要綱
令和6年3月28日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町まなびのサポートセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、川島町立小・中学校(以下「学校」という。)に在籍、又は町内在住の児童生徒及びその保護者の教育や養育に関する相談と、不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援を行うことを目的とする。
(設置)
第3条 センターを、川島町子育て支援総合センター内に置く。
(教育相談室等の設置)
第4条 センターに、教育相談室及び教育支援教室を設ける。
2 教育支援教室の通称は「しらさぎ教室」とする。
(業務)
第5条 センターは、次の業務を行う。
(1) 児童生徒、保護者及び教職員からの教育相談(面接相談・電話相談)
(2) 教育支援教室に通室する児童生徒の個別支援方針の立案及び支援
(3) 学校との連絡・連携
(4) その他必要な業務
(職員)
第6条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 相談員
(3) その他、教育長が必要と認める者
2 所長は、教育総務課長をもって充てる。
3 相談員のうち1名を、主任相談員に充てる。
(職務)
第7条 所長は、センターにおける業務を総括する。
2 主任相談員は、相談員の業務を行うと共に相談員の勤務日等の調整を行う。また、通室児童生徒等の状況を所長に報告する。
3 相談員は、第5条各号に規定する業務を行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。