○川島町自治会運営費助成金(自治会再編協議会)交付要綱
令和6年4月3日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、自治会再編協議会に対し、自治会再編を希望する自治会間の協議を促進するため、予算の範囲において町が交付する補助金について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自治会再編 2以上の自治会が、お互いの合意のもと合併し、あらたな自治会を組織することをいう。
(2) 自治会再編協議会 2以上の自治会が、持続可能な自治会運営を目的に、統合、再編等について協議するために設置する機関をいう。
(助成金の交付要件)
第3条 この補助金は、次に掲げる要件を満たす場合に交付するものとする。
(1) 自治会再編協議会(以下「協議会」という。)を設置し、自治会再編について協議を開始した年度において、3回以上協議会を開催し、協議を行うこと。ただし、自治会再編の協議が整った場合は、この限りではない。
(2) 過去に当該補助金の交付を受けた協議会が、同一の構成自治会間で協議会を設置した場合でないこと。
(助成金の額及び交付対象年度)
第4条 補助金の額は、100,000円とする。
2 補助金は、協議会を設置し、協議を開始した年度から2年に限り交付する。
(助成対象経費)
第5条 補助金の対象経費は、自治会再編を協議するにあたり必要な経費とする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、助成金を交付する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。