○川島町自治会運営費助成金(自治会再編協議会)交付要綱

令和6年4月3日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、自治会再編協議会に対し、自治会再編を希望する自治会間の協議を促進するため、予算の範囲において町が交付する補助金について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会再編 2以上の自治会が、お互いの合意のもと合併し、あらたな自治会を組織することをいう。

(2) 自治会再編協議会 2以上の自治会が、持続可能な自治会運営を目的に、統合、再編等について協議するために設置する機関をいう。

(助成金の交付要件)

第3条 この補助金は、次に掲げる要件を満たす場合に交付するものとする。

(1) 自治会再編協議会(以下「協議会」という。)を設置し、自治会再編について協議を開始した年度において、3回以上協議会を開催し、協議を行うこと。ただし、自治会再編の協議が整った場合は、この限りではない。

(2) 過去に当該補助金の交付を受けた協議会が、同一の構成自治会間で協議会を設置した場合でないこと。

(助成金の額及び交付対象年度)

第4条 補助金の額は、100,000円とする。

2 補助金は、協議会を設置し、協議を開始した年度から2年に限り交付する。

(助成対象経費)

第5条 補助金の対象経費は、自治会再編を協議するにあたり必要な経費とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする協議会は、自治会運営費助成金(自治会再編協議会)交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)、協議会規約、自治会再編協議会事業計画書(様式第2号)並びに自治会再編協議会名簿(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、自治会運営費助成金(自治会再編協議会)交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知する。

(請求及び交付)

第8条 協議会は、前条に規定する決定通知書を受けたときは、自治会運営費助成金(自治会再編協議会)交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、助成金を交付する。

(実績報告)

第9条 助成金の交付を受けた協議会は、自治会運営費助成金(自治会再編協議会)実績報告書(様式第6号)に、領収書等経費の支出を証する書類又はそれに準ずる書類の写し、自治会再編協議会事業報告書(様式第7号)、会議録並びにその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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川島町自治会運営費助成金(自治会再編協議会)交付要綱

令和6年4月3日 告示第47号

(令和6年4月3日施行)