○川島町防災士養成事業補助金交付要綱

令和6年4月3日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、防災士の資格を取得しようとする者に、防災士養成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手となる人材を育成し、もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)による認証登録を受けた者をいう。

(2) 防災士研修機関 日本防災士機構が認証した研修機関で、かつ、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所を有する者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座の受講を免除されている者を含む。)

(2) 防災士の資格取得後、町内の自主防災組織等で活動する意思のある者

(3) 町内の自主防災組織に所属する者又は自治会に加入している世帯に属する者で、防災士の資格を取得した旨の情報を、当該自主防災組織の代表者又は自治会の長に対して、提供することに同意する者

(対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、防災士の資格の取得に要する費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 防災士研修機関が実施する講座の受講料

(2) 日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受験料

(3) 日本防災士機構による防災士認証の登録料

2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費の合計額の全額とする。

(補助の制限)

第5条 補助金の交付は予算の範囲内とし、1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、講座の受講日、防災士資格取得試験の受験日又は防災士認証の登録をしようとする日のいずれか早い日の1か月前までに川島町防災士養成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、川島町防災士養成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、日本防災士機構による防災士の認証登録を受けたときは、速やかに川島町防災士養成事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 第4条第1項各号に掲げる経費の支払を証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(請求)

第9条 交付決定者は、前条の規定による決定通知書を受けたときは、川島町防災士養成事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(交付)

第10条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第12条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力する責務を有するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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川島町防災士養成事業補助金交付要綱

令和6年4月3日 告示第48号

(令和6年4月3日施行)