○川島町通塾支援事業補助金交付要綱

令和6年4月18日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、子どもの学習環境の確保と学習意欲の向上を図るため、学習塾に通塾する場合の費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校外教育サービス 小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)、中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成29年文部科学省告示第73号)に定める教科(国語、社会、算数、数学、理科及び外国語に限る。)について、学習指導を行うサービスをいう。

(2) 学習塾 事業所において、学校外教育サービスを有償で提供する事業者をいう。

(3) 児童・生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校に在籍する小学校5年生から中学校3年生まで(特別支援学校にあっては、小学部5年生から中学部3年生まで)の児童又は生徒をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童又は生徒を現に監護し、かつ、これと生計を同じくするものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、学習塾を利用する児童・生徒の保護者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 学校教育法の規定に基づく就学援助を受けていること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 申請時において、町税及び国民健康保険税に未納がないこと。

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、毎年4月から翌年3月までの期間における児童・生徒の学習塾の利用に係る受講料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、交付対象経費の額とする。ただし、児童・生徒1人につき、15,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、川島町通塾支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 受講料の領収書等(支払いを確認できるもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、川島町通塾支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、対象の児童又は生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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川島町通塾支援事業補助金交付要綱

令和6年4月18日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月18日施行)