○川島町無縁塔管理運営要綱
令和6年5月2日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町無縁塔(以下「無縁塔」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(無縁塔の名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
川島町無縁塔 川島町大字釘無204番地(川島町営釘無墓地内)
(無縁塔の使用等)
第3条 無縁塔は、焼骨の収蔵の目的以外に使用してはならない。
2 無縁塔に収蔵できる焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により町が火葬を行った焼骨
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により町が火葬を行った焼骨
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める焼骨
(焼骨の引渡し)
第4条 収蔵された焼骨について、引取者が現れた場合は引渡しを行うものとする。
(安置期間)
第5条 焼骨の安置期間は、無縁塔に安置した日から10年間とする。
2 安置期間を経過した焼骨は、無縁塔内に合祀できるものとする。
(管理者)
第6条 無縁塔の管理者は、町民生活課長とする。
(備付帳簿)
第7条 無縁塔に収蔵した焼骨の管理簿として川島町無縁塔管理台帳(別記様式)を備え付けるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に無縁塔に安置されている遺骨は、この告示の規定の手続きにより安置したものとみなす。ただし、第5条第1項の安置期間は、無縁塔に安置した日からそれぞれ起算するものとする。