○川島町アライグマ捕獲器購入費補助金交付要綱

令和6年5月2日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、アライグマによる農作物の被害を防止するため、アライグマの捕獲器(以下「捕獲器」という。)の購入に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ居住している者で、以下の全てを満たす者とする。

(1) 申請時において、町税及び国民健康保険の未納がないこと。

(2) 狩猟免許(わな猟)を取得していること又は川島町が発行する埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証(以下「従事者証」という。)を保有するものとする。

(補助対象品)

第3条 補助対象となる捕獲器は、アライグマによる農作物の被害を受けた場合又は被害が予想される場合に購入する捕獲器で、アライグマの捕獲を目的としたものとし、毎会計年度内に購入したものであることとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、購入額の2分の1に相当する額とし、補助限度額は5,000円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町アライグマ捕獲器購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(購入者氏名、購入日、販売店の住所及び氏名又は名称、捕獲器の名称及び型式が記載されたもの)

(2) 狩猟免許(わな猟)の狩猟者登録証若しくは狩猟免状又は従事者証(有効期限内のものに限る)のいずれかの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、当該年度につき1回限りとする。

(補助金交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、川島町アライグマ捕獲器購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、交付の場合は申請者の指定する金融機関に補助金を振り込むものとする。

(返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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川島町アライグマ捕獲器購入費補助金交付要綱

令和6年5月2日 告示第62号

(令和6年5月2日施行)