○高校生を応援!電子マネー配布事業実施要綱

令和6年5月27日

告示第70号

(趣旨)

第1条 町は、日々勉学等に励む高校生年代の住民を支援するとともに、地域経済の総合的な発展を図るため、高校生を応援!電子マネー配布事業(以下「本事業」という。)を行う。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、川島町とする。

(対象者)

第3条 電子マネーの配布対象者は、令和6年5月1日時点で町の住民基本台帳に記録されている、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの者とする。

(配布額)

第4条 電子マネーの配布額は、1人あたり10,000円分とする。

2 前項に規定する電子マネーをポイントとして受け取る場合の交換レートについては、各電子マネーの提供事業者の定めによるものとする。

(配布)

第5条 電子マネーは、対象者毎に配布されるIDを利用し、対象者自らが指定のウェブサイトから取得するものとする。

2 受取期限はIDの利用開始日から1年間とする。

(有効期限)

第6条 電子マネーの有効期限は、サービス提供業者により異なるものとする。有効期限を経過した電子マネーは無効とする。

(利用方法等)

第7条 対象者は各電子マネー利用可能店舗にて、電子マネーを利用する。

2 対象者は、電子マネーを他人に譲渡してはならない。

3 電子マネー交換後のキャンセルや、IDの換金、返金、再発行は行わない。

(紛失等の責任)

第8条 町の過失による電子マネーの盗難、紛失、滅失、IDの漏洩は、町の責任とし、ID配布後の電子マネーの盗難、紛失、滅失、IDの漏洩は対象者の責任とする。

(問い合わせ先)

第9条 本事業についての問い合わせ先は、政策推進課とする。

(その他)

第10条 本告示で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。

高校生を応援!電子マネー配布事業実施要綱

令和6年5月27日 告示第70号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年5月27日 告示第70号