○川島町古民家利活用管理・運営委員会設置要綱

令和6年5月27日

告示第71号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、空き家となった古民家利活用の管理及び運営について検討することを目的とした、川島町古民家利活用管理・運営委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、古民家利活用の管理及び運営に関することについて検討し、実行する。

(組織等)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱又は任命する。

(1) 住民及び利用者の代表

(2) 関係団体の代表者又は推薦された者

(3) 有識者及び学識経験者

(4) 町職員

3 委員会は、必要に応じて、助言者を置くことができる。

4 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(経費)

第7条 委員会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(監査)

第8条 委員会に監事2人を置く。

2 監事は、委員の中から委員長が指名し、委員会の会計を監査する。

3 監事は、監査の結果を委員長に報告する。

(財務に関する事項)

第9条 委員会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、別に定める。

(委員会が解散した場合の措置)

第10条 委員会が解散した場合には、委員会の収支は、解散の日をもって打ち切り、委員長であった者がこれを決算する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

川島町古民家利活用管理・運営委員会設置要綱

令和6年5月27日 告示第71号

(令和6年12月11日施行)