○川島町空き家等除却証明書交付要綱

令和6年5月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家等の除却を促進し、町民の安全で安心な暮らしの実現を図るため、除却された空き家等の敷地の用に供していた土地における都市計画法(昭和43年法律第100号)第42条第1項及び第43条第1項の規定による許可等の申請又は川島町税条例(昭和30年条例第13号)第71条第2項の規定による減免の申請に要する川島町空き家等除却証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等であって、居住の用に供されていない期間が概ね1年以上の住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を含む。)をいう。

(2) 空き家等所在地 空き家等の敷地の用に供されている土地をいう。

(3) 空き家等跡地 除却された空き家等の敷地の用に供されていた土地をいう。

(4) 所有者等 前3号に規定する住宅又は土地を所有する者又は相続人代表者等をいう。

(交付対象者等)

第3条 証明書の交付の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 空き家等跡地の所有者等であること。

(2) 都市計画法第42条第1項及び第43条第1項の規定による許可等の申請を行う際に証明書が必要であると判断されていること。

(3) 川島町税条例第71条第2項の規定による減免の申請を行う際に、証明書が必要であると判断されていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としないものとする。

(1) 空き家等跡地を除却した空き家等以外の住宅の敷地の用に供しているとき。

(2) 空き家等跡地を営利目的で使用しているとき。

(3) 空き家等跡地の所有者等が、川島町から課税された固定資産税を滞納しているとき。

(4) 空き家等跡地の所有者等が川島町に居住している場合は、町税(国民健康保険税を含む。)を滞納しているとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(事前協議)

第4条 次条第1項の規定による申請を行おうとする者は、空き家等を除却する前に、事前に町と協議を行わなければならない。

2 前項に定める協議を行うときは、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 空き家等所在地の案内図

(2) 空き家等所在地の公図の写し

(3) 空き家等所在地及び空き家等の全部事項証明書

(4) 空き家等所在地に係る開発行為許可通知書又は空き家等に係る建築確認通知書の写し

(5) 空き家等が居住の用に供されていない期間が概ね1年以上であることを確認できる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項に定める協議の結果、空き家等であることを認めた場合は、川島町空き家等確認書(様式第1号)を交付するものとする。

(交付申請)

第5条 証明書の交付を受けようとする者は、川島町空き家等除却証明書交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 空き家等の除却が完了した日を確認できる書類

(2) 空き家等跡地の現況写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付等)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、証明書を交付するものとする。

(証明書の有効期間)

第7条 証明書の有効期間は、空き家等の除却が完了して5年を経過する日までとする。

(交付の取消し)

第8条 町長は、証明書の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、証明書の交付を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の事実により証明書の交付を受けたと認められるとき。

(2) 空き家等跡地を適切に管理していないと認められるとき。

(3) 第3条第2項各号に該当すると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により証明書の交付を取り消したときは、川島町空き家等除却証明書交付取消通知書(様式第4号)により、証明書の交付を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町空き家等除却証明書交付要綱

令和6年5月31日 告示第72号

(令和6年12月18日施行)