○川島町地域活動センター(仮称)準備会設置要綱
令和6年8月29日
教委告示第13号
(設置)
第1条 川島町地域活動センター(仮称)検討委員会設置要綱(令和5年告示第149号)に基づく地域活動センター(以下「センター」という。)及びセンターに属する組織である、まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の設置に向けて、事前に組織体制など詳細を検討、決定していくための組織として、川島町地域活動センター(仮称)準備会(以下「準備会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 準備会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センター及び協議会の役割及び機能について検討すること。
(2) センター及び協議会の組織体制、運営方法について検討すること。
(3) 行政、センター及び協議会の業務分担及び連携に関すること。
(4) 関係団体との協働に関すること。
(5) その他センター及び協議会の設置、運営に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 準備会は、センターごとに設置し、東地区・西地区の2か所設置する。
2 準備会は、東地区・西地区各15人以内で組織する。
3 委員は、別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和6年8月1日から令和7年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 準備会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、委員の互選によって選出する。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、準備会を代表し会務を総括する。
5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する。
(アドバイザー)
第6条 準備会に、センター及び協議会に関する事項について調査し、提言し、又は助言するアドバイザーを置くことができる。
(会議)
第7条 準備会は、委員長が招集する。
2 準備会の議長は、委員長がこれにあたる。
3 準備会は、構成委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 準備会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めるときは、準備会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第8条 準備会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。
別表(第3条関係)
選出区分 | 人数 | |
東地区 | 西地区 | |
地区公民館長 | 4名 | 2名 |
地区代表区長 | 1名 | 1名 |
民生委員・児童委員 | 1名 | 1名 |
社会福祉協議会 | 1名 | 1名 |
小中学校 | 1名 | 1名 |
小中学校PTA | 1名 | 1名 |
施設利用代表者 | 1名 | 1名 |
公募委員 | 3名以内 | 3名以内 |
その他町長が必要と認めるもの | 町長が必要と認める数 | 町長が必要と認める数 |