○川島町地域活動センター(仮称)準備会設置要綱

令和6年8月29日

教委告示第13号

(設置)

第1条 川島町地域活動センター(仮称)検討委員会設置要綱(令和5年告示第149号)に基づく地域活動センター(以下「センター」という。)及びセンターに属する組織である、まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の設置に向けて、事前に組織体制など詳細を検討、決定していくための組織として、川島町地域活動センター(仮称)準備会(以下「準備会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 準備会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センター及び協議会の役割及び機能について検討すること。

(2) センター及び協議会の組織体制、運営方法について検討すること。

(3) 行政、センター及び協議会の業務分担及び連携に関すること。

(4) 関係団体との協働に関すること。

(5) その他センター及び協議会の設置、運営に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 準備会は、センターごとに設置し、東地区・西地区の2か所設置する。

2 準備会は、東地区・西地区各15人以内で組織する。

3 委員は、別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和6年8月1日から令和7年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選によって選出する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、準備会を代表し会務を総括する。

5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する。

(アドバイザー)

第6条 準備会に、センター及び協議会に関する事項について調査し、提言し、又は助言するアドバイザーを置くことができる。

(会議)

第7条 準備会は、委員長が招集する。

2 準備会の議長は、委員長がこれにあたる。

3 準備会は、構成委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 準備会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、準備会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第8条 準備会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。

別表(第3条関係)

選出区分

人数

東地区

西地区

地区公民館長

4名

2名

地区代表区長

1名

1名

民生委員・児童委員

1名

1名

社会福祉協議会

1名

1名

小中学校

1名

1名

小中学校PTA

1名

1名

施設利用代表者

1名

1名

公募委員

3名以内

3名以内

その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める数

町長が必要と認める数

川島町地域活動センター(仮称)準備会設置要綱

令和6年8月29日 教育委員会告示第13号

(令和6年8月29日施行)