○川島町令和6年度新たに住民税非課税及び住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金支給事業実施要綱
令和6年9月13日
告示第99号
(目的)
第1条 エネルギー・食料品価格等の、物価高騰の負担感が大きい川島町住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への負担の軽減を図り、生活を支援する観点から、令和6年度新たに住民税非課税及び住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(以下「本給付金」という。)を支給するため、必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、この告示の定めるところにより、本給付金を次の要件に該当する世帯に対し支給する。
(1) 令和6年6月3日時点で、川島町に住民登録がある世帯
(2) 令和6年度住民税課税状況について、世帯全員の町民税が非課税である世帯
(3) 令和6年度住民税課税状況について、世帯員に町民税均等割課税者がおり、町民税所得割が課税されている者がいない世帯
(1) 町民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 世帯員の中に、町民税未申告者がいる世帯
(3) 租税条約による免除の適用の届出によって町民税所得割が課されていない者を含む世帯
(4) 令和5年度川島町住民税非課税世帯生活支援緊急給付金給付事業(物価高騰対応)実施要綱に規定する令和5年度住民税非課税世帯生活支援緊急給付金の支給対象となった世帯
(5) 川島町住民税均等割のみ課税世帯生活支援緊急給付金支給事業実施要綱に規定する川島町住民税均等割のみ課税世帯生活支援緊急給付金の支給対象となった世帯
3 本給付金の支給対象者は世帯主を原則とするが、本給付金が支給されるまでの間に支給対象者が死亡したときは、世帯員の中から新たに世帯主となった者に対し支給する。
(本給付金の支給額)
第3条 本給付金の支給額は、1世帯につき10万円とする。
(支給の方式)
第4条 町は、支給対象者に対し、本給付金が支給される旨の通知を行い、受給を辞退する意思表示が行われた場合を除き、次項各号の方式により本給付金を支給するものとする。
(1) 給付金口座振込方式 支給対象者への通知に記載された、町が把握している口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 町が口座を把握していない場合又は支給対象者が別の口座への振込を希望する場合に、指定された口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、町が現金を交付することにより支給する方式
(支給が行われなかった場合の取扱い)
第5条 町は、町が把握する口座(口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年11月30日までに完了できない場合は、本給付金の受給の権利は消滅するものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。