○川島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年9月20日
条例第16号
川島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、法において使用する用語の例による。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する入所定員)
第3条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第4条 法第78条の2の2第1項、第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める指定地域密着型サービスの事業の基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)をもって、その基準とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の資格)
第5条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設しているもの(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。