○川島町指定介護予防支援事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和6年9月20日
条例第18号
川島町指定介護予防支援事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるとともに、法第115条の22第2項第1号に規定する指定介護予防支援事業者の指定に必要な申請者の要件を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、法において使用する用語の例による。
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第3条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)で定める基準をもって、その基準とする。
(指定介護予防支援事業者の資格)
第4条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。