○川島町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
令和6年9月20日
条例第19号
川島町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、法において使用する用語の例による。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)で定める基準をもって、その基準とする。
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第4条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。