○川島町中学3年生・高校3年生インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
令和6年10月10日
告示第107号
(目的)
第1条 この告示は、中学3年生相当及び高校3年生相当の子を持つ保護者に対してインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、インフルエンザの発症と重症化予防及びまん延を防止するとともに、家庭の経済的負担の軽減を図り、もって町民の健康の維持増進及び子育て支援の推進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、予防接種の接種日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「接種対象者」という。)の保護者等(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 中学3年生相当の年齢の者又は高校3年生相当の年齢の者
(2) その他町長が認める者
(助成対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までの間に接種した予防接種とする。
(助成額)
第4条 助成金の交付は当該年度に接種対象者1人につき1回限り4,500円を上限とし、前条に掲げる期間において予防接種に要した費用に対し、次のとおり支給する。ただし、健康保険組合等から接種費用の補助を受ける場合は、当該補助される額を差し引いた額(その額が助成額に満たない場合は、その額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合は予防接種に要した費用の全額とする。
(1) 予防接種に係る領収書
(2) 振込口座情報を証明する書類等の写し
(3) 健康保険組合等から接種費用の補助を受けた場合、その明細が分かる書類
(4) 生活保護を受給している場合、受給資格を証明する書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者は電子申請システムにより申請することができる。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成の交付を受けたときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第8条 町長は、法定外予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は川島町予防接種事故災害補償規程(昭和59年川島町規程第2号)に定めるところにより、必要な救済措置を講じるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。