○川島町職員等の内部公益通報に関する要綱
令和6年11月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、内部公益通報に対応するための体制の整備及び手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 内部公益通報 法第2条第1項の公益通報をいう。
(2) 職員等 次に掲げる者又は内部公益通報の日前1年以内に当該者であった者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職の職員
イ 町の事業を委託され、又は請け負っている事業者の役員及び従業員
ウ 町の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及び従業員
(3) 内部公益通報者 内部公益通報をした者をいう。
(4) 通報対象事実 法第2条第3項の通報対象事実をいう。
(5) 指針等 法第11条第4項の規定により内閣総理大臣が定める指針及び消費者庁が定めるガイドライン等をいう。
(内部公益通報責任者)
第3条 内部公益通報に関する事務を総括し、及び指揮するため、内部公益通報責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 責任者が第9条の規定により手続から除外される場合は、町長が別に定める者がその職務を代理する。
(公益通報対応業務従事者)
第4条 法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者は、次に掲げる者とする。
(1) 責任者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 内部公益通報・相談窓口は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 通報等の受付、調査その他の対応に関すること。
(2) 内部公益通報者との連絡調整に関すること。
(3) 内部公益通報に関する制度の周知及び運用状況の公表に関すること。
(通報の方法)
第6条 職員等は、町の事業又は職員に関し、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、内部公益通報・相談窓口に次に掲げる方法により内部公益通報をすることができる。
(1) 口頭
(2) 書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
2 内部公益通報は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
(1) 通報対象事実の内容
(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
(3) その他内部公益通報の対応に当たり、責任者が必要と認める事項
3 担当者は、内部公益通報を受けたときは、職員等の内部公益通報受付簿(様式第1号)に記録するものとする。
(受理)
第7条 責任者は、内部公益通報を受け付けたときは、法及び指針等の趣旨並びに当該内部公益通報の内容を検討し、当該内部公益通報に対応する必要があると認めるときは、当該内部公益通報を受理するものとする。
(調査)
第8条 責任者は、内部公益通報を受理したときは、速やかに調査を実施するものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該調査を実施しないものとする。
(1) 内部公益通報者と連絡が取れず、調査に必要な事実確認が取れない場合
(2) 通報対象事実について、既に是正措置がされている場合
3 責任者は、第1項の調査を実施するときは、内部公益通報者の特定等により内部公益通報者に不利益が及ぶことがないよう留意しなければならない。
4 職員等は、第1項の調査に協力し、これに誠実に応じなければならない。
5 責任者は、第1項の調査に関し、町長、副町長、教育長その他の幹部職員(川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)別表第2等級別基準職務表6級の職務にある者をいう。以下この項において「幹部職員等」という。)が通報対象事実に関与しているおそれがある場合は、当該幹部職員等からの独立性を確保する措置を採らなければならない。
(利益相反関係の排除)
第9条 前3条に規定する手続において、公益通報対応業務従事者が次に掲げる者であることが明らかになったときは、速やかに当該公益通報対応業務従事者を当該手続から除外しなければならない。
(1) 通報対象事実に関与し、調査の結果により不利益を受ける者
(2) 内部公益通報者又は内部公益通報の対象となる者と親族関係にある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、手続の公平性に疑義を生じさせる事情があると町長が認める者
2 前項の規定による指示を受けた部署は、速やかに是正措置等を講ずるとともに、その内容を責任者に報告しなければならない。
(内部公益通報者の保護)
第11条 職員等は、内部公益通報者に対し、通報等を行ったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 職員等は、内部公益通報者の探索をしてはならない。
3 責任者は、内部公益通報の対応完了後に内部公益通報者が不利益な取扱いを受けていないか適宜確認するとともに、不利益な取扱いが認められるときは速やかに是正するよう指示しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 公益通報対応業務従事者は、その職務において知り得た秘密を漏らし、又は不正な目的に利用してはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(周知等)
第13条 町長は、職員等に対し、内部公益通報に関する制度について周知を行うものとする。
2 町長は、この訓令の運用状況に関して必要と認める事項(内部公益通報者が特定されるおそれのある情報を除く。)を適宜公表するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。