○川島町地域活動センター設置及び管理条例

令和6年12月10日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 地域住民が主体的に行う社会的、公益的な活動を支援するとともに、地域住民の交流並びに生涯学習を支援する施設として、川島町地域活動センター(以下「センター」という。)及び川島町地域活動センター別館(以下「別館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

川島町地域活動センターイースト

川島町大字下八ツ林923番地

川島町地域活動センターウェスト

川島町八幡六丁目1番地2

2 別館の名称及び位置は、次のとおりとする。

ウェストきずな

川島町大字伊草230番地

イーストみらい

川島町大字白井沼907番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域及び地域住民と協働した、地域の課題解決に資する活動及び学習の支援に関すること

(2) 地域コミュニティづくりに必要となる企画調整等に関すること。

(3) 地域で活動する団体の支援及び人材育成に関すること。

(4) 地域活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(5) センター及び別館の管理及び運営並びに使用に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに、職員を置くことができる。

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館時間及び休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の承認)

第6条 センター及び別館を使用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認された事項を取り消し、又は変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の使用の承認に際し必要があると認められるときは、当該承認に係る使用について条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取り消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により、町長が必要であると認めるとき。

(3) 前2号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、施設等の使用を終えたときは直ちにこれを使用前の状態に復さなければならない。なお、前条各号の規定により使用の停止又は承認の取消しを受けたときも同様とする。

2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、町においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中にセンター及び別館の施設若しくは設備を損傷し、又は物品を滅失若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第11条 第6条の承認を受けて使用するものは、別表第1から別表第4に定める使用料を納入しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては使用料を減免することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合

(2) センターの事業の用に供するため使用する場合

(3) その他町長が特別の事情があると認めた個人又は団体が使用する場合

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第1項に規定する利用の手続等は、施行日前においても行うことができる。

(川島町コミュニティセンター設置及び管理条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川島町コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和56年条例第13号)

(2) 川島町ふれあいセンター設置及び管理条例(平成10年条例第30号)

(3) 川島町公民館設置及び管理条例(昭和46年条例第18号)

別表第1(第11条関係)

1 川島町地域活動センターイースト

室名

使用料

(1時間)

和室①

300円

和室②

200円

会議室①

300円

会議室②

200円

会議室③

200円

談話室

200円

備考

1 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は、上欄に掲げる使用料の倍額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。

別表第2(第11条関係)

2 川島町地域活動センターウェスト

室名

使用料

(1時間)

多目的ホール

500円

和室

300円

研修室

300円

調理室

200円

備考

1 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は、上欄に掲げる使用料の倍額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。

別表第3(第11条関係)

3 ウェストきずな

室名

使用料

(1時間)

和室

300円

会議室①

200円

会議室②

200円

備考

1 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は、上欄に掲げる使用料の倍額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。

別表第4(第11条関係)

4 イーストみらい

室名

使用料

(1時間)

和室①

200円

和室②

100円

大会議室

300円

実習室

200円

備考

1 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は、上欄に掲げる使用料の倍額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。

川島町地域活動センター設置及び管理条例

令和6年12月10日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)