○川島町古民家利活用管理・運営委員会事務局規程

令和6年12月20日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町古民家利活用管理・運営委員会設置要綱(令和6年川島町告示第71号)第11条の規定に基づき、川島町古民家利活用管理・運営委員会(以下「委員会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会の資料作成に関すること。

(3) 委員会の庶務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項

(職員等)

第3条 委員会の事務局は、政策推進課に置く。

2 委員会の事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。

3 事務局長は、政策推進課長をもって充てる。

4 事務局員は、政策推進課の職員をもって充てる。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 物品の購入その他委員会の運営に必要な契約の締結に関すること。

(3) 物品及び現金の出納に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか軽易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、川島町文書管理規程(昭和63年訓令第2号)の例による。

(公印の取扱い)

第6条 委員会の公印の種類は委員長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

2 委員会の公印の保管、取扱い等については、川島町公印規程(昭和40年川島村規程第1号)の例による。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

形状

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

管理者

川島町古民家利活用管理・運営委員会之印

画像

てん書

18×18

委員長名をもって発する文書等

1

事務局長

川島町古民家利活用管理・運営委員会事務局規程

令和6年12月20日 告示第126号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年12月20日 告示第126号