○川島町古民家利活用管理・運営委員会事務局規程
令和6年12月20日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町古民家利活用管理・運営委員会設置要綱(令和6年川島町告示第71号)第11条の規定に基づき、川島町古民家利活用管理・運営委員会(以下「委員会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 委員会の資料作成に関すること。
(3) 委員会の庶務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項
(職員等)
第3条 委員会の事務局は、政策推進課に置く。
2 委員会の事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、政策推進課長をもって充てる。
4 事務局員は、政策推進課の職員をもって充てる。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 物品の購入その他委員会の運営に必要な契約の締結に関すること。
(3) 物品及び現金の出納に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか軽易な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、川島町文書管理規程(昭和63年訓令第2号)の例による。
(公印の取扱い)
第6条 委員会の公印の種類は委員長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。
2 委員会の公印の保管、取扱い等については、川島町公印規程(昭和40年川島村規程第1号)の例による。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 形状 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 個数 | 管理者 |
川島町古民家利活用管理・運営委員会之印 | てん書 | 18×18 | 委員長名をもって発する文書等 | 1 | 事務局長 |