○川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
令和7年2月27日
規則第1号
川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第22号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第8条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者(以下、「孤児等養育者」という。以下この状において同じ。)を除く、ひとり親等にあっては別表第3、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第5条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(条例第4条第1項の所得の範囲)
第9条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項に定める範囲とする。ただし、同項の「前年の所得」とあるものは「前年の所得(1月から6月までに申請するものについては、前々年の所得)」と読み替え、「法第9条から第11条までに規定する所得」とあるものは「条例第9条第1項に規定する所得」と読み替え、「法第9条第1項に規定する受給資格者」とあるものは「対象者」と読み替えて適用するものとする。
2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項に定める当該児童の養育に必要な支払を受けたときは、前項の所得に算入する。
(条例第4条第1項各号の所得の額の計算方法)
第10条 条例第4条第1項各号に規定する所得の額は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。
(条例第4条第2項の規則で定める特例)
第11条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの医療費の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、同条第1項の規定を適用しないものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(養育者を除く。)で前項に規定する損害を受けた者の当該損害を受けた年の所得が、当該ひとり親等の扶養親族等及び当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第3で定める額以上であるとき。
(2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定する申請者のうち、孤児等養育者である申請者に限る。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第8条第1項で定める額以上であるとき。
(3) 条例第4条第1項第2号に規定するひとり親等の配偶者又は扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものであって前項に規定する損害を受けたものの当該損害を受けた年の所得が、当該者の扶養親族等の有無及び数に応じて、同項第2号で定める額以上であるとき。
3 前項に規定する所得については、次のとおりとする。
(2) 所得の計算は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。この場合において、条文内に「その年」とあるのは、「第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えて適用するものとする。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類等
(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 申請者が養育者の場合にあっては、児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 申請者、申請者の同一生計配偶者及び扶養義務者(扶養義務者ではない養育する児童に所得がある場合は、その者を含む。)の前年(1月から6月までに申請するものについては前々年)の所得の状況を証する書類等
(7) 養育費申告書(様式第2号の2)
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類等
(1) 申請者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けている者(児童扶養手当全部支給停止者を含む。以下「児童扶養手当受給者」という。)である場合において、申請者が児童扶養手当証書又は児童扶養手当支給停止通知書を提示するとき。
(2) 申請者が児童扶養手当受給者であること等を町長が確認できるとき。
(3) 前項に掲げる書類等について町長が公簿その他の情報により確認することができるとき。
7 町長は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分、若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、受給者となった対象者の承諾を得られた場合に限り、受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
(受給者証の更新及び有効期間)
第13条 受給者証の更新は毎年1月1日に行うものとする。
(1) 受給資格者等に異動があった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条の規定による申請をしたときは、異動があった日
(2) 受給資格者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条の規定による申請をしたときは、転入日
(条例第7条の支給の方法)
第14条 受給者は、医療機関等において医療保険各法に規定する電子資格確認等(医療保険各法に規定する電子資格確認その他医療保険各法の主務省令で定める方法による。)及び受給者証の提示により次の各号の確認を受け、医療費の一部負担金相当額を支払うものとする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であること。
(2) ひとり親家庭等医療費の支給を受けることができる者であること。
2 医療機関等は、受給者から医療費の一部負担金相当額を受領したときは、領収書又はひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第5号)の領収書欄にその旨を記載し、これを受給者に交付するものとする。
4 前項の申請を受けた町長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、申請者に対し支給決定を行う。
5 町長は、支給決定を受けた者に対しひとり親家庭等医療費を支給する。支給額については、ひとり親家庭等医療費支給台帳(様式第6号)等に記録するものとする。
6 申請者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべきひとり親家庭等医療費で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、町長はその受給者であった者にその未支給のひとり親家庭等医療費を支給することができる。
2 町長は、前項の規定に基づく医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金(以下、「支払基金」という。)に委託することができる。
5 第3項の請求を受けた町長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。
6 町長は、支給決定を受けた医療機関等に対しひとり親家庭等医療費を支給するとともに、支給額についてひとり親家庭等医療費支給台帳(様式第7号)等に記録するものとする。
7 前2項の規定は、医療機関等が国保連合会及び支払基金に請求を行った場合は適用しない。
8 第3項の規定による請求が国保連合会及び支払基金に行われた場合、町長はその医療費に相当する金額を国保連合会及び支払基金に支払うものとする。
9 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項の請求に対する支払は、町長が受給者の受けた現物給付に係るひとり親家庭等医療費の支払を医療機関等に行ったものとみなす。
(1) 受給者の氏名に変更があったとき。
(2) 受給者の住所その他の医療費受給資格に係る情報に変更があったとき。
(3) 医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。
(4) 受給者又は同一生計配偶者の障害の状態に変更があったとき。
(5) 看護し、又は養育する児童の数に変更があったとき。
(6) 受給者の所得、同一生計配偶者及び扶養義務者の数又はその所得に変更があったとき。
(7) 申請者、受給者の全部又は一部が受給資格者とならなくなったとき。
(8) 受給者証を破り、汚し又は失ったとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が届出を必要と認める事由が生じたとき。
2 受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、受給者について事由が生じた後速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
5 申請者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。
2 前項に掲げる町長が必要と認める書類等が証明する事項について、町長が公簿その他の情報により確認することができるときは、町長はその書類等の添付の省略を認めることができる。
(1) 児童扶養手当施行規則(昭和36年厚生省例第51号)第4条の届出を行わない場合
(2) 認定された児童扶養手当に関わりのない受給者がある場合
(3) 申請者、その配偶者及び扶養義務者に所得の申告を行わない者があり、所得の確認ができない場合(未届である年がある場合を含む。)
2 町長は、前項の規定により提出された届出又は現況届の記載事項等に基づき、ひとり親家庭等医療費受給者台帳の内容を訂正する。
3 次の各号に定める場合において、町長が届出等について相当の期間を設けて催告してもその届出等が提出されない場合は、申請者とその家庭の受給者の全部について支給停止者とし、支給停止通知書により支給の停止を通知するものとする。
(1) 申請者が第16条第1項第4号から第7号までの規定による届出を行うべきにもかかわらず、これを行わない場合
(2) 申請者が前条第1項の規定による現況届を町長が定める期間中に提出しない場合
4 前各項の規定による支給停止者は、直ちに町長に受給者証を返還しなければならない。
5 第16条第1項第4号から第7号までの規定による届出、前条第1項及び第3項の現況に係る届出又はその省略は、改めて条例第5条第1項に基づく申請があったものとみなす。
2 受給者は、その資格を喪失したときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の返還)
第20条 受給者証の記載内容の訂正、受給資格の喪失及び支給停止により必要となる受給者証の提出が行われない場合、町長は受給者証の提出を申請者、受給者その他届出の提出者に命じることができる。
(添付書類の省略)
第21条 町長は、この規則により申請書又は届出に添付する書類等により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等の添付の省略を認めることができる。
(調査)
第22条 町長は、必要があると認めるときは、対象者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類等を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し公簿等の確認あるいは受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(添付書類の省略)
第23条 町長は、この規則により申請書又は届出に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができる。
(調査)
第24条 町長は、必要があると認めるときは、対象者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し公簿等の確認あるいは受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第4条関係)
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第3(第8条、第11条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,080,000円 |
1人以上 | 2,080,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下に同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円を、その額に加算した額) |
別表第4(第8条、第11条関係)
次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第5(第8条、第11条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |