○川島町公民館施設の一時開放及び管理に関する要綱

令和7年2月27日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃止となった公民館施設(以下「施設」という。)の適切な維持管理を図るため、地域住民の自主的な活動、交流の促進、生涯学習の推進及び福祉の増進などの観点から、一時的に住民の使用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 施設の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(管理者)

第3条 施設の管理は、教育委員会が行うものとする。

(開業時間及び休業日)

第4条 施設の開業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開業時間及び休業日を変更し、又は臨時に開業時間及び休業日を設けることができる。

(1) 開業時間 午前8時30分から午後9時まで

(2) 休業日 12月29日から翌年1月3日まで

(使用対象者)

第5条 施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する団体及び個人とする。

(1) 川島町地域活動センター設置及び管理条例(令和6年条例第25号)第2条に規定する川島町地域活動センター及び川島町地域活動センター別館を主な活動場所とし、教育委員会が別に定める要件を満たす団体

(2) 中山地区又は伊草地区の自治会又は自主防災会

(3) 中山小学校、伊草小学校又は西中学校のPTA

(4) 第1条に規定する趣旨に即し、教育委員会が適当と認める者

(使用申請及び承認)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。承認された事項に変更がある場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の使用の承認に際し必要があると認められるときは、当該承認に係る使用について条件を付することができる。

(使用の不承認)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 専ら営利を目的とした活動であると認められるとき。

(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動と認められるとき。

(6) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用料は、免除する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第6条の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取り消し)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) この告示に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかったとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により、使用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたことにより生じた使用者の損害については、町はその責めを負わない。

(使用の制限等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(施設の変更禁止)

第12条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第15条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第1項に規定する使用の手続等は、施行日前においても行うことができる。

(川島町公民館使用規程の廃止)

3 川島町公民館使用規程(平成20年教委規程第3号)は、廃止する。

別表1(第2条関係)

施設

所在地

利用可能範囲

旧中山公民館

川島町大字中山1317番地1

1~2階の各部屋等

旧伊草公民館(旧館)

川島町大字伊草230番地

1~2階の各部屋等

川島町公民館施設の一時開放及び管理に関する要綱

令和7年2月27日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)