○川島町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年3月7日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした川島町内(以下「町内」という。)の産業創出及び経済循環を図るため、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)に基づく先進的かつ持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者で、国要綱による交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。
(1) 町内で事業を実施しようとする民間事業者等であること。
(2) 町等が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 川島町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)に該当しないこと又は暴力団等と密接な関係を有していないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱第10条の規定により町長が交付決定を受けた事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条第1項に規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関からの融資額及び事業者自己資金等を差し引いた額とし、1事業あたり次の各号に定める方法により算出した額を超えないものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 融資額が補助金の額と同額以上1.5倍未満の額の場合は、2,500万円を上限とする。
(2) 融資額が補助金の額の1.5倍以上2倍未満の額の場合は、3,500万円を上限とする。
(3) 融資額が補助金の額の2倍以上の額の場合は、5,000万円を上限とする。
(1) 国が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書別記様式第1号―1及び別記様式第1号―2及び積算根拠資料
(2) 町税等の未納がないことを証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、町長から要求があった場合は、補助対象事業の遂行状況について川島町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用を除く。
(2) 資金区分のうち融資額を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資すると認められる場合
イ 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、川島町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第6条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告書を提出するに当たって、当該交付金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該交付金事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。
3 補助事業者は、前項ただし書による概算払を請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 第6条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第10条第1項に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第11条の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(国要綱第15条第1項第4の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を当該補助金に加算して納付しなければならない。
4 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
(1) 法令、国要綱又はこの告示に違反したと認められるとき。
(2) 補助金を補助金事業以外の事業に使用したとき。
(3) 補助金事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(4) 第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 町長は、前項の取り消しをした場合において、当該取り消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
6 前各項の規定は、補助金事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。
(財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間を経過するまでに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊しをしようとするときは、あらかじめ川島町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分による収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(収益状況報告等)
第18条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の30日以内に、川島町地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと、回答しなければならない。
(勧告・助言等)
第19条 町長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、補助対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 町長は、補助事業者に対し、必要があるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。