○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
令和7年3月21日
条例第7号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準等を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準等は、川島町一般職の職員の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、川島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号)の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。