○川島町議会会議システム用タブレット端末機運用規程
令和7年3月18日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な議会運営、議会審議、情報共有、議会の活性化等、町民に開かれた議会の実現と更なる議会改革を推進するため、川島町議会議長(議長不在時は川島町議会事務局長、以下「議長等」という。)が貸与する会議システム用タブレット端末機の適正な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会議 本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、町議会全員協議会、その他議長等が相当と認める会議をいう。
(2) アプリケーションソフトウェア コンピュータの利用者がコンピュータ上で実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウェアのことをいう。
(3) サーバ 主として端末機の操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータのことをいう。
(4) 会議システム 会議用アプリケーションソフトウェア及びサーバを一体化させたシステムをいう。
(5) 端末機 会議用システムを利用するために議長等が許可した者(以下これらを「使用者」という。)に貸与されるタブレット端末機のことをいう。
(6) アカウント ネットワーク、コンピュータ等にログインするための権利をいう。
(端末機の貸与)
第3条 議長等は、使用者が効率的かつ効果的に議員活動等(公務としての議員活動及び議会活動として町民に対する説明責任を果たすことができる活動をいう。以下同じ。)を行うため、端末機を無償で貸与するものとする。
3 使用者は、使用権限がなくなったときは、速やかに使用者固有のデータを消去し、端末機を議長等に返却しなければならない。
(端末機の管理等)
第4条 使用者は、議員活動等に必要な範囲内に限り、端末機を使用するものとする。
2 使用者は、端末機の使用に際し、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。
3 使用者は、端末機の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正使用されないようにしなければならない。
4 使用者は、端末機を紛失し、又は破損したときは、川島町議会会議システム用タブレット端末機紛失・破損届出書(様式第2号)により、直ちに議長等に届け出なければならない。この場合において、使用者は、紛失又は破損により有償の措置が必要となったときは、修理等に要する費用の実費を負担しなければならない。
5 個人情報の漏えい若しくは不正プログラムによる被害があったとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに事実関係を把握するとともに、川島町議会会議システム用タブレット端末機情報漏えい等報告書(様式第3号)により、直ちに議長等に報告し、電源を切ったのち、議会事務局の指示に従うこと。
(会議中における端末機の使用制限)
第5条 使用者は、会議中においては、次に掲げる目的で端末機を使用してはならない。
(1) 電子メールの送信
(2) ソーシャルメディアへの投稿
(3) 議事の内容に関係のないウェブサイトへの閲覧、アプリケーションソフトウェアの使用等
(4) 通話
(5) 会議の録音又は写真若しくは動画の撮影
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議に関係のない目的の使用
2 使用者は、会議中においては、端末機の操作音、電子音及び振動音が鳴動することがないよう設定するものとする。
3 前各項の規定は、議長等が特に認める場合を除く。
(使用上の注意事項)
第6条 使用者は、端末機を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 端末機を改造及び交換すること。
(2) オペレーションシステム、会議システムその他議長等が指定したアプリケーションソフトウェア等を削除すること。(議長等が特に認める場合を除く。)
(3) 個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を外部に漏らすこと。
(4) データの正確性を損ない、データ等の紛失、毀損等につながること。
(5) 不正プログラムによる被害に繋がるおそれのある端末へ端末機を接続すること。
(6) アカウントの切り替えを行うこと。公的アカウント以外を使用すること。
2 使用者は、端末機にアプリケーションソフトウェア等をダウンロードするときは、議員活動等に必要な範囲内に限るものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、端末機の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、議員活動等に関わりのない目的で使用しないこと。
(2) 端末機を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 情報の受信及び発信を自己の責任において行うこと。
(4) 端末機に個人情報を含む資料等を保有するときは、議員活動等を行う上で必要最小限とすること。
3 議長等は、前項の規定により端末機の貸与を取り消し、又はその使用を制限することにより、会議の運営、事務連絡その他の議会運営に支障が生ずると認めるときは、当該使用者に対し、議会の規律を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(セキュリティ対策)
第9条 使用者は、町の情報及び会議システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
2 端末機を使用するときは、パスワードを設定し、パスワードの管理を適正に行わなければならない。
(事務連絡)
第10条 端末機を用いた議員及び議会事務局の間の各種通知、連絡等は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、文書によることが必要であると議長が認める場合にあっては、この限りではない。
(1) 電子メール又はSNSを通じたメッセージ等の送信
(2) 通知文書等がある場合には、当該通知文書等に係る電磁的記録の会議用システムへの登録
(その他)
第11条 端末機、会議用システムの使用等に諸問題が生じた場合は、議会運営委員会等で協議するものとする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長等が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。