○川島町在宅高齢者紙おむつ等給付事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第18号
(目的)
第1条 この事業は、在宅において常時排せつの介護を要する高齢者に対し、紙おむつ等を給付することにより、高齢者及びその家族の経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の自立した生活を支援し、在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川島町とする。
(事業委託)
第3条 この事業は、事業が適切に実施できると認められる法人等に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条各号に規定する川島町が行う介護保険の被保険者であって、町内に居住し、かつ住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、常時失禁状態のため紙おむつ等の使用を必要とする次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第19条第1項の規定による要介護認定の結果、要介護区分状態が要介護3から要介護5までのもの
(2) 法第19条第1項の規定による要介護認定の結果、要介護区分状態が要介護1又は要介護2のものであって、当該認定に係る主治医意見書の尿失禁の項目に該当又は認定調査票の排尿若しくは排便の項目で一部介助以上の支援を必要とするもの
(3) 法第19条第2項の規定による要支援認定の結果、要支援区分状態が要支援1又は要支援2のものであって、当該認定に係る主治医意見書の尿失禁の項目に該当又は認定調査票の排尿若しくは排便の項目で一部介助以上の支援を必要とするもの
(4) その他、町長が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設等に入所又は入院している者は、対象者としない。
(1) 法に規定する特定施設、認知症対応型共同生活介護を行う住居、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所
(給付の内容)
第5条 給付の方法は、紙おむつ等の現物給付とし、紙おむつ等を給付する額(以下「給付限度額」という。)は、1人につき1月6,000円分を限度とする。
(費用負担)
第6条 紙おむつ等の給付を受ける者(以下「利用者」という。)は、事業に係る費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の負担は、紙おむつ等の給付に要した額(以下「利用額」という。)の1割相当額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、利用者が事業者に直接支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、利用額が給付限度額を超えるときは、利用額から給付限度額を控除した額に、給付限度額の1割相当額を加算した額を事業者に支払うものとする。
(給付の申請)
第7条 紙おむつ等の給付を受けようとする者は、川島町在宅高齢者紙おむつ等給付申請書(様式第1号)により町長に申請する。
(状況調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、利用者又はその家族に対し報告を求め、生活状況について調査を行うことができる。
(給付の取消)
第10条 町長は、利用者からの申出その他の方法により、次の各号のいずれかに該当することを確認した場合は、給付を停止することができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が紙おむつ等の給付を辞退したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、紙おむつ等の給付を受けたとき。
(5) 前各号のほか、町長が紙おむつ等の給付を行う必要がないと認める事由が生じたとき。
(給付の期間)
第11条 給付の期間は、申請のあった日の属する月の翌月から開始し、利用者が第4条の規定に該当しなくなった月をもって終了するものとする。
(禁止行為)
第12条 利用者は給付を受けた紙おむつ等を、本来の目的以外に使用してはならない。
(費用の返還)
第13条 紙おむつ等の給付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該給付により町が負担した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により、紙おむつ等の給付を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(川島町在宅障がい者等地域福祉促進事業実施要綱の一部改正)
2 川島町在宅障がい者等地域福祉促進事業実施要綱(昭和56年告示第40号の1。以下「旧告示」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、旧告示の規定によりなされた紙おむつ給付事業にかかる手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。