○川島町廃校体育施設の開放及び管理に関する要綱

令和7年3月31日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃校となった学校の体育館及びグラウンド(以下「施設」という。)について、跡地利用に支障のないと認められる期間及び範囲に限り暫定的に町民に開放するため、施設の開放及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 施設は別表1のとおりとする。

(管理者)

第3条 施設の管理は、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(休業日)

第4条 施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(開放時間)

第5条 施設の開放時間は、別表2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開放の許可)

第6条 開放する場合は、川島町内に在住又は在勤するもので、10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録認定を受けた団体に限り、許可する。

2 前項の規定による使用の許可を受けた団体の代表者は、常に施設の使用者としての責任と注意をもってことに当たるものとする。

3 教育委員会は、前項の義務を怠った場合においては、第1項の登録を取り消すことができる。

(使用の範囲)

第7条 施設の使用は、次に掲げる活動又は事業に関して行うものとする。

(1) スポーツ・レクリエーション活動

(2) 地域コミュニティ活動

(3) 町が主催し、又は支援する事業

(使用の手続等)

第8条 施設を使用しようとする者は、川島町廃校施設使用申請書兼使用許可書(様式第1号)を教育委員会に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 営利を目的とするものであると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(実費負担)

第9条 施設を使用する者は、別表3に規定する額を負担しなければならない。

(実費負担金の減免)

第10条 町長は、公用又は公益上、特に必要があると認めたものについては、前条に規定する負担金(以下「実費負担金」という。)を減免することができる。

(実費負担金の減免申請)

第11条 実費負担金の減免を受けようとする者は、川島町廃校体育施設実費負担金減免申請書(様式第2号)を、前条の規定による申請と同時に提出し、許可を得なければならない。

2 町長は、前項の実費負担金の減免申請について許可するときは、川島町廃校体育施設実費負担金減免許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 第8条に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用目的の変更禁止)

第13条 使用者は、使用目的を変更してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この告示に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかったとき。

(2) 使用の目的に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(4) 工事その他の都合等、教育長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用者が使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたことにより生じた使用者の損害については、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用の制限等)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(施設の変更禁止)

第16条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、施設の使用を終了したときは、その使用した施設及び設備備品等を速やかに原状に復し、施設の整備清掃を行わなければならない。

2 使用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、管理者においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第19条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

2 第8条第1項に規定する使用の手続き等は、施行日前においても行うことができる。

別表1(第2条関係)

施設

位置

施設区分

旧つばさ南小学校

川島町大字白井沼945番地

体育館

グラウンド

旧つばさ北小学校

川島町大字畑中31番地

体育館

グラウンド

別表2(第5条関係)

施設

施設区分

開業時間

旧つばさ南小学校

体育館

午前9時から午後9時まで

グラウンド

午前9時から午後5時まで

旧つばさ北小学校

体育館

午前9時から午後9時まで

グラウンド

午前9時から午後5時まで

別表3(第9条関係)

施設区分

実費負担金

一般・学生

児童・生徒

体育館

(1時間)

全面

500円

250円

半面

250円

120円

グラウンド

無料

無料

画像

画像

画像

川島町廃校体育施設の開放及び管理に関する要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第7号

(令和7年4月1日施行)