○川島町立小・中学校職員旧姓使用取扱要綱

令和7年3月31日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校職員の旧姓使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「学校職員」(以下「職員」という。」とは、川島町立小・中学校職員服務規程(昭和61年教委規程第2号。以下「服務規程」という。)第2条に規定する職員をいう。

2 この訓令において「婚姻等」とは、婚姻、養子縁組その他これに類する事由をいう。

3 この訓令において「旧姓」とは、婚姻等の前の戸籍上の氏をいう。

4 この訓令において「旧姓使用」とは、婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き旧姓を文書等に使用することをいう。

(承認)

第3条 職員は、教育長の承認を受けて、法律及び条例等の規定に反するおそれのない専ら学校職員間で使用している文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて旧姓使用ができる。

(旧姓使用ができる文書等)

第4条 前条の旧姓使用をすることができる文書等は、次に掲げるものとする。

(1) 名札

(2) 職員録

(3) 座席表

(4) 回覧用紙

(5) 校務(事務)分掌表

(6) 住所届

(7) 出勤簿

(8) 着任届(服務規程様式第1号)

(9) 赴任延期願(服務規程様式第2号)

(10) 職務専念義務免除願(服務規程様式第3号)

(11) 休暇届簿(服務規程様式第4号)

(12) 休暇届(服務規程様式第5号)

(13) 休暇願出簿(服務規程様式第6号)

(14) ボランティア活動計画書(服務規程様式第9号)

(15) 介護休暇簿(服務規程様式第11号)

(16) 欠勤届(服務規程様式第13号)

(17) 研修承認願(服務規程様式第33号)

(18) 研修報告書(服務規程様式第34号)

(19) 兼職(兼業)承認(許可)(服務規程様式第36号)

(20) 復命書

(21) 旅行命令簿

(22) 事務引継書

(23) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で校長が認めるもの

2 前項第21号の旅行命令簿においては、氏名欄に戸籍上の氏を併記するものとする。

(旧姓使用願)

第5条 職員は、第3条の旧姓使用の承認を受けようとするときは、氏名の変更について服務規程第19条に基づく氏名(住所)変更届の提出の際に、旧姓使用願(様式第1号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。

(承認の通知)

第6条 教育長は、旧姓使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、速やかに校長を経て当該職員に通知するものとする。

(中止届)

第7条 教育長の承認を受けて旧姓使用をしている職員は、旧姓使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。

(責務)

第8条 校長は、所属学校職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓使用をするに当たって、常に児童、生徒、保護者、その他の町民及び職員に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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川島町立小・中学校職員旧姓使用取扱要綱

令和7年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)